狩猟者登録のご案内(県内に在住の方へ)

 狩猟免許を取得しただけでは、実際に狩猟をすることはできません。狩猟をするためには、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行わなければなりません。

 ※狩猟免許を受けていない方は、狩猟者登録はできません。

  

令和5年度の狩猟者登録手続きについて

 9月中旬から2月末日(令和5年度については、9月15日(金)から2月29日(木))まで狩猟者登録申請書の受付を行っています。

【狩猟者登録申請時に必要な書類等】

◆すべての方に必要なもの

(1)申請書および納税納付書
   申請書(A4・4枚) (pdf:235KB)

      → 記載例(pdf:1186KB)
(2)写真
   登録1種類につき1枚に加え、狩猟者登録証用に1枚(2種類登録する場合は3枚)

  (申請前6ヶ月以内に撮影したもので、無帽、正面、上三分身、無背景
   縦3.0cm×横2.4cmで裏面に氏名、撮影年月日を記載。カラー写真が望ましい。)
(3)3千万円以上の人身損害賠償共済・保険に加入していることを証する書面
(4)狩猟税及び登録手数料  

         申請書確認後に交付する納付バーコードにより専用窓口で現金等で納付することになります。

   R05狩猟税額(pdf:138KB)
   ※有害鳥獣捕獲者は減税、指定管理事業従事者は免税となりますので、以下の
   (6)の書類を併せてご用意ください。

◆対象者のみ必要

(5)銃砲所持許可証(申請内容を確認する場合があるため)

  ※第一種銃猟、第二種銃猟を登録する者のみ
(6)狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な書類
 ア 許可捕獲者(いわゆる有害鳥獣捕獲者) 以下(ア)または(イ)の書類
 (ア)狩猟者登録の申請前1年以内に発行された許可証の写し
   (報告欄を記載し、備考欄に捕獲日か捕獲出勤日を必ず記載)
 (イ)狩猟者登録の申請前1年以内に発行された従事者証の写しと、
    捕獲等の結果を示す書面(捕獲日か捕獲出勤日を必ず記載)の写し
 イ 対象鳥獣捕獲員
   市町村長による対象鳥獣捕獲員の証明書
 ウ 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者
   認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
   ※証明書の取得にあたっては従事している認定鳥獣捕獲等事業者と
    ご相談ください。

↓詳細については、以下の住所地を管轄する県事務所にお問い合わせください。

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申込先、お問合せ先

 
所管する
市町村

区分

住所

電話番号

鳥取市
岩美郡
八頭郡

県庁生活環境部

自然共生社会局
自然共生

〒680-8570
鳥取市東町一丁目220

0857-

26-7978

倉吉市
東伯郡

中部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒682-0802
倉吉市東巌城町2

0858-

23-3149

米子市
境港市
西伯郡
日野郡

西部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒683-0054
米子市糀町一丁目160

0859-

31-9628


  

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