二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の申請

申請について

制度の概要

 平成30年4月から、一体として産業廃棄物の処理を行おうとする二以上の事業者(以下「親子会社」という。)が一体的な経営を行うものである等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けずに、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるようになりました。

 

申請の手引き等

手引き(PDF 1MB)

様式集(Word 96KB)

 

相談窓口

区分 所属・部署名 電話 事務所・場所

県・東部地域

(鳥取市、岩美郡、八頭郡)

県庁

循環型社会推進課

0857-26-76740857-26-7674 県庁本庁舎7階
(鳥取市東町1-220)

県・中部地域

(倉吉市、東伯郡)

中部環境建築局

環境・循環推進課

0858-23-32780858-23-3278 中部総合事務所
(倉吉市東巌城2)

県・西部地域

(米子市、境港市、

西伯郡、日野郡)

西部環境建築局

環境・循環推進課

0859-31-93230859-31-9323 西部総合事務所
(米子市糀町160)
鳥取市

鳥取市

環境保全課

0857-30-8093 鳥取市本庁舎2階
(鳥取市幸町71)
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000