鳥取県の知事は、図書類の内容が次の(1)~(3)のどれかにあてはまるときは、青少年にとって良くない図書類として指定できる。
(1)とくにひどくいやらしく、青少年のしっかりとした成長のじゃまになりそうなもの
(2)とくにひどくぼう力的だったり、むごたらしく、青少年のしっかりとした成長のじゃまになりそうなもの
(3)きけんな薬を使いたくなるような気持ちをとくに強く引き起こし、青少年のしっかりとした成長のじゃまになりそうなもの
鳥取県の知事は、青少年にとって良くない図書類の指定をしたときは、告示(鳥取県の人に公式に広く知らせること)をしなければいけない。
青少年にとって良くない図書類の指定は、告示をすることでこうかが出る。
図書類の内容が次の(1)~(3)のどれかにあてはまるときは、第1こうで指定しなくても、青少年にとって良くない図書類になる。
(1)いやらしい写真や絵がのっているページが20ページ以上あるか、本全体の5分の1以上ある本やざっしなど
(2)いやらしい内容が3分をこえるDVDなど
(3)鳥取県の知事が指定した団体(CEROなど)がマークをつけたゲームソフトやDVDなど
鳥取県の知事は、第4こうの(3)の団体を指定したときは、団体の名前や団体が付けるマークを告示することとする。
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