防災・危機管理情報


第21じょうの2(深夜にえいぎょうしている店への立ち入りきんし)

 次の(1)や(2)の店をえいぎょうする人は、深夜(午後11時から次の日の日の出前までの時間)に青少年を店に入らせたり、店にいさせたりしてはならない。

(1)カラオケボックス

(2)まんがきっさやインターネットカフェ

第2こう

 カラオケボックスやまんがきっさ、インターネットカフェを深夜(午後11時から次の日の日の出前までの時間)にえいぎょうする場合は、その時間に青少年が店に入ることをきんししていることを、店の中にはりつけておかなければいけない。

第3こう

 カラオケボックス、まんがきっさ、インターネットカフェ以外の店をえいぎょうしている人(ファミリーレストラン、コンビニエンスストアなど)も、深夜に店を開ける場合は、店にいる青少年に、家に帰るようによびかけるよう努力しなければいけない。 

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000