防災・危機管理情報


第18条の3(青少年のはだかすがたなどの画ぞうの作成やていきょうのきんし)

 だれであっても、青少年の顔の画ぞうを加工してはだかすがたなどの画ぞうを作成してはいけない。鳥取県内に住んでいたり、鳥取県内の学校に通学したり、鳥取県内で仕事をしている青少年の顔の画ぞうを、鳥取県外で加工してはだかすがたなどの画ぞうを作成することもしてはいけない。

第2こう

 誰であっても、SNSなどを使って青少年の顔の画ぞうを加工して作成されたはだかすがたなどの画ぞうを誰かにわたしたり送ったり投こうしたりしてはいけない。鳥取県内に住んでいたり、鳥取県内の学校に通学したり、鳥取県内で仕事をしている青少年の顔の画ぞうを加工して作成されたはだかすがたなどの画ぞうを鳥取県外で誰かにわたしたり送ったり投こうすることもしてはいけない。

第3こう

 鳥取県の知事は、1と2の決まりにいはんした人に、期げんを決めて、そのはだかすがたなどの画ぞうをすてること、さくじょすることなど必要なことを行うよう命令することができる。

第4こう

 鳥取県の知事は、命令を受けた人が命令をきかないときは、その人の名前や命令の内容をみんなに知らせることができる。この場合には、青少年の心や体にふたんをかけないようしっかりとかくにんする。

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000