第1章(全体の決まり)

 

博士

第1章では、条例の全体にかかわる基本的事がらや前提となる事がらを定める総則(全体の決まり)が定められています。

 

     
 

第1条(目的)

 

 

第2条(青少年の努力)

 

 

第3条(県の責任)

 

 

第4条(県民の責任)

県民・保護者・家庭のメンバー・青少年育成団体・地域の人

 

 

第5条(県が市町村、県民と力を合わせて働くこと)

 

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