セーフティネット住宅の補助制度について

県では、県又は鳥取市の登録を受けたセーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者「専用」である賃貸住宅に対する市町村を通じた間接補助制度を設けています。

※この補助制度は市町村が補助を行う場合に、その一部を国、県が負担するものです。補助金を活用しようとするセーフティネット住宅が立地する市町村で補助金の制度が設けられていない場合、補助金のご利用はできません。

  

補助制度の概要

補助事業

補助対象経費

補助率

(国、県、市町村の合計)

県の補助上限額

改修支援事業

住宅等を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に改良するために要する費用(国改修事業要綱第4条に規定する補助対象に限る。)

2/3以内

※参考

所有者 1/3

国  1/3

県  1/6

市町村 1/6

250千円(耐震改修工事、共同居住用住宅に用途変更するための改修工事、間取り変更工事の場合は500千円)/1戸又は市町村負担額のいずれか低い額

家賃低廉化支援事業

住宅確保要配慮者の家賃を低減するために賃貸人に補助する費用(国住宅家賃対策要綱第4条第4項に規定する補助対象に限る。)

10/10以内

※参考

 国  1/2

 県  1/4

市町村 1/4

10千円/月・戸又は市町村負担額のいずれか低い額

家賃債務保証料低廉化事業

住宅確保要配慮者の家賃債務保証料を低減するために家賃債務保証を行う者に補助する費用(国住宅家賃対策要綱第4条第8項に規定する補助対象に限る。)

10/10以内

※参考

 国  1/2

 県  1/4

市町村 1/4

15千円/回又は市町村負担額のいずれか低い額

 ※鳥取県住宅確保要配慮者専用賃貸住宅供給促進事業補助金交付要綱 (pdf:311KB)

  

注意事項

・改修支援事業については、セーフティネット住宅「専用」の管理期間が10年以上であることが必要となります。

・家賃等低廉化の対象となる世帯は、月収15.8万円以下の世帯となります。

・予算には限りがあります。

・その他制度の詳細については、セーフティネット住宅が立地する市町村にご確認ください。

  

お問合せ先

セーフティネット住宅が立地する市町村の公営住宅担当課等へお問合せください。

(令和5年度までに制度を設けている市町村)

鳥取市

都市整備部建築住宅課

0857-30-8371

倉吉市

建設部建築住宅課

0858-22-8175

米子市

都市整備部住宅政策課

0859-23-5263

 境港市  建設部建築営繕課  0859-47-1059

南部町

建設課

0859-66-3115

県庁住宅政策課 企画担当 TEL:0857-26-7408
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000