令和6年3月から適用する労務単価及び技術者単価の特例措置

 鳥取県県土整備部所管の工事及び業務においては、令和6年3月1日以降に契約を行う工事及び業務のうち、令和5年3月の労務単価及び技術者単価を適用して予定価格を算出した工事及び業務の契約について、受注者からの請求によって令和6年3月の労務単価及び技術者単価を適用した請負代金額に変更できるよう別紙のとおり取り扱うこととしました。

 なお、請求期限は、令和6年4月30日(火)までとします。

 ※元請企業と下請企業との間で既に締結している請負契約(2次以下の下請契約を

  含む)の金額の見直しや、技能労働者の賃金水準の引上げ等についても適切に対

  応していただきますようお願いします。

 

別紙

別添資料

 


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