税の仕組み

税の目的

 県民全体が恩恵を受けている森林の公益的機能を持続的に発揮させるため、県民の広く薄く偏りのない負担により森林の保全を行い、県民共通の財産である森林を県民みんなで守り育てる意識の醸成を図ります 。

課税の方式

個人県民税及び法人県民税の均等割の超過課税(上乗せ)方式です。

納税していただくかた

県民税の均等割を納税していただく個人及び法人等。
個人:1月1日現在に県内に住所・家屋等を有する者
法人:県内に事務所等を有する法人等
※前年の所得が一定額以下のかた、生活保護を受給しているかたは課税されません。

税の納め方(納税方法) 

現在の県民税均等割と同じ方法で納めていただきます。
(個人の給与所得者)
・雇用主が給与から税を引き去ります。
・雇用主は、取りまとめた税を市町村に納入します。
・市町村は、取りまとめた税を県に払い込みます。

(個人の事業者等上記以外の者)
・市町村から送られる納税通知書によって納税します。
・市町村は、取りまとめた税を県に払い込みます。

(法人等)
・県に申告納付します。


税収規模

1年間に1億8千万円程度を見込んでいます。

負担額(超過税率)

(平成20~令和4年度)  
個人:年500円を個人県民税均等割(年1,500円※)に上乗せします
 ※平成26年度から令和5年度までの間、防災・減災施策の財源とするため、税額が500円引き上げられています。

法人等:次の表のとおり(年間の金額です)
 資本等の金額の区分  標準税率(均等割)  森林環境保全税※
 1千万円以下

 20,000円

 1,000円

 1千万円超~1億円以下

 50,000円

 2,500円

 1億円超~10億円以下

 130,000円

 6,500円

 10億円超~50億円以下

 540,000円

 27,000円

 50億円超

 800,000円

 40,000円

※平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度

その他

・森林環境保全基金に税収を積み立て、税収の使途が明確となるように管理をしています。
 (基金の状況はこちら(森林・林業振興局のページ))
  

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