新型コロナウイルス感染症対策におけるマスク着用の考え方の見直しについて(令和5年3月24日)

 工事現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策については、令和4年8月24日通知により取り組んでいるところですが、国の新型コロナウイルス感染症対策本部が、令和5年3月13日以降の新型コロナウイルス感染症対策におけるマスク着用の考え方の取扱いを定めたことから、下記のとおり「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書」(別紙4)を一部改正しました。

 

<別紙4の改正内容>

(1)令和5年3月13日以降、マスクの着用については、個人の判断に委ねることを基本とした。

(2)ただし、受注者が感染対策等の理由により作業従事者にマスクの着用を求めることは許容されることとした。

(別紙1)(pdf:186KB):変更なし

(別紙2)(pdf:309KB):変更なし

(別紙3)(pdf:961KB):変更なし

(別紙4)(pdf:116KB) 見え消し(別紙4)(pdf:118KB)

(別紙5)(pdf:279KB):変更なし

(様式1)(docx:33KB):変更なし

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書Q&A (pdf:195KB):変更なし

 


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