働きやすい職場づくりを進めるに当たり、就業規則等の整備でお困りの事業者に、コンサルタントとして社会保険労務士を
無料で派遣
し、支援します。
| タイプ |
男女共同参画推進企業認定タイプ
仕事と家庭の両立に配慮しながら、男女ともに働きやすい職場環境づくりを目指される方
|
多様な働き方タイプ
多様な働き方の実現、多様な人材の活用をしたい方
|
| 対象 |
県内に主たる事業所を有し、中小企業等に該当する事業者で、「鳥取県男女共同参画推進企業」の認定申請を予定している、または既に認定済の事業者 |
県内に事業所を有し、中小企業(外部リンク)に該当する事業者で、多様な働き方の実現、多様な人材の活用に資する取組(下欄支援内容を参考)に3つ以上取り組む事業者
※中小企業以外の法人・団体の場合は常時使用する従業員の数が100人以下の事業者に限ります
※過去の利用実績がない事業者10社に限ります
|
| 支援内容 |
○就業規則(育児・介護休業及びハラスメントの防止に関する規程を含む。)の作成又は作成済みの就業規則について労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等関係法令へ適合するよう改正(全面改正、一部改正) |
〇以下のような取組を実施するために必要な就業規則等の新規作成、全面改正・一部改正
・有給休暇取得促進に向けた取組(半日・時間単位での取得等)
・フレックス、短時間勤務などの柔軟な勤務時間制度
・職務・勤務地・勤務時間等を限定した多様な正社員制度
・勤務間インターバル制度
・在宅勤務、テレワーク等
・兼業・副業の許可
・正規労働者と非正規労働者の均衡・均等待遇の実現
・在籍型出向の支援
・病気の治療中の方、障がいのある方の働きやすい職場づくり(勤務
時間の配慮、休暇制度等)
・独自休暇制度(リフレッシュ休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇等)
・高齢者の働きやすい職場づくり(定年延長、処遇の見直し等)
・外国人材の適切な雇用に向けた取組(寄宿舎規則の整備、思想
信条に合わせた就業時間の設定等) など
|
| |
※作成・改正した就業規則等の所轄労働基準監督署への届出は行いません(各事業所が届け出てください) |
| 日数 |
新規作成・全面改正:1事業者当たり 原則8回まで
一部改正:1事業者当たり 5回まで
※上記範囲で社会保険労務士が事業者と支援内容を調整します
|
| 申込方法 |
県民運動課のホームページを御覧ください。 |
1 本事業の内容・支援条件を御確認の上、とっとり電子申請サービスでお申込みください。
2 鳥取県からの業務受託者(鳥取県社会保険労務士会)が派遣する社会保険労務士の選定を行います。選定後、鳥取県社会保険労務士会又は社会保険労務士から支援日程調整等の御連絡を差し上げます。
|
| 申込期限 |
令和9年2月19日(金)まで |
男女共同参画推進企業認定タイプ
男女協働未来創造本部県民運動課
電話:0858-23-3977
電子メール:kenmin-undou@pref.tottori.lg.jp
多様な働き方タイプ
商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課
電話:0857-26-8477
電子メール:koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp