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患者の事前の意思表示の存在を確認できない場合でも、代理判断者がいる場合は、その代理判断者の推定意思を尊重し、患者にとっての最善の方針をとることを基本とします。
代理判断者がいない場合は、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(2019年5月「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」班)を参考に個々の患者にとって最善の方針をとることを基本として、臨床倫理の原則に則り、主治医・担当医を中心とした医療・ケアチームが協議し、判断します。