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当院では、相対的無輸血治療(患者の意思を尊重して可能な限り輸血を実施しないよう努力しますが、輸血以外に救命手段がない事態に至った場合は輸血を施行する治療をいいます。)を原則とします。
宗教上の理由等により輸血を拒否する場合にあっても、この原則を基本とし、宗教的輸血拒否に関するガイドライン(2008年2月宗教的輸血拒否に関する合同委員会報告)及び当院で定めるマニュアルに則り、輸血の可否を判断します。
医師は患者に対し、輸血の必要性、輸血をおこなわずに医療を行った場合の危険性、予測される結果について説明をするなど、当院の方針に理解を得られるよう努めます。
当院の方針に同意が得られない場合には、他院への転院を勧めることがありますが、医師が、輸血を行わなければ患者の生命に危険があると判断した場合には、相対的無輸血治療の原則に基づき輸血を実施します。