児童相談所における一時保護施設については、令和4年の児童福祉法改正により、設備・運営基準が設けられた一方で、一時保護委託先については、法律上、児童相談所長又は都道府県知事が「適当と認める者」への 委託が可能な旨のみが規定され、制度上は特段の基準等が設けられていないことから、その質の担保が課題 となっていました。
これを受け、令和7年の児童福祉法改正において、一時保護委託先の質の担保を図ることを目的とした一時保護委託者の登録制度が創設されました。
なお、次に掲げる施設は、「法律の規定に基づき、児童の福祉に関する業務や事業を行い、若しくは施設を設置する者で一時保護を適正に行うことができる者」として、登録を受けることなく一時保護を受託することが可能です。(児童福祉法第33条第1項第2号)
(1) 児童福祉法第12条の4第1項に規定する一時保護施設(児童を委託しようとする都道府県が設置するものを除く。)、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業者又は里親
(2) 病院又は診療所
(3) 児童自立生活援助事業者又は障害児に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う者(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第22条に規定する認定等を受けたものに限る。)
登録基準をご確認の上、一時保護委託者登録申請書(様式第1号)を作成していただき、必要な書類を添えて次の提出先までご提出ください。
なお、登録内容の変更又は登録簿から消除する場合も申請書等の提出が必要です。
【申請書提出先】
※原則、メールでの提出をお願いします。
(メール)kateishien@pref.tottori.lg.jp
(郵 送)〒680-0901 鳥取市江津318-1 子ども家庭部家庭支援課児童養護・DV室 宛て
【登録基準・申請様式】
■鳥取県一時保護委託者の登録に関する条例 (pdf:290KB)
■一時保護委託者の登録について(令和8年9月10日付第202600142903号鳥取県子ども家庭部長通知)
■様式 (docx:29KB)
登録一時保護委託者は、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の義務の対象である「学校設置者等」となり、児童対象性暴力等の防止のための措置を行う必要があります。
こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁のホームページをご確認ください。