防災・危機管理情報

鳥取県の出納業務のホームページ

 令和9年3月末をもって紙の手形・小切手の利用が全面廃止となることを受け、令和8年10月1日から、小切手や為替証書(普通為替及び定額小為替)等による県公金の収納方法が以下のとおり変わります。
 十分に注意のうえ、納付手続きをお願いいたします。
 あわせて令和9年度以降は小切手等の有価証券による県公金の収納は廃止となる予定です。
 
  

■令和8年度10月以降の各有価証券の取扱について■ New!

   有価証券           令和8年10月以降の取扱 
 ア 小切手  令和9年4月以降、小切手による納付を終了します。なお、令和9年3月までは、以下により納付可能です。
【納付可能な小切手】
・指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(※1)が発行した小切手。
 ※小切手を発行した金融機関以外で納付する場合、換金のうえ納付していただく必要があります(金融機関所定の手数料を負担ください)。
 ※県の機関で納付する場合、機関の所在地によっては、受付できない場合がありますので、必ず事前に納付先の県機関にご確認ください。
・上記以外の小切手の場合、金融機関で換金のうえ納付していただく必要があります(金融機関所定の手数料を負担ください)。
 イ その他有価証券
・振替払出証書
・為替証書
・定額小為替
・無記名式の国債、地方債又はその利札

 令和9年4月以降、左記の証券による納付を終了します。なお、令和9年3月までは、引き続き納付可能(※)です。

 ※振替払出証書、為替証書及び定額小為替は、ゆうちょ銀行又は県の機関のみでの取扱いとなります。

 ※1…指定金融機関等一覧はこちら

  https://www.pref.tottori.lg.jp/202045.htm


  

最後に本ページの担当課    鳥取県会計管理部 会計指導課
             

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-74220857-26-7422    
    ファクシミリ   0857-26-8147
    E-mail  kaikeishidou@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000