障害支援区分について

 障害支援区分とは、障がいの多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い)です。必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。

 調査項目は、
 1移動や動作等に関連する項目(12 項目)
 2身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
 3意思疎通等に関連する項目(6項目)
 4行動障がいに関連する項目(34 項目)
 5特別な医療に関連する項目(12 項目)
の80項目となっており、各市町村に設置される審査会において、この調査結果や医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、その結果を踏まえて市町村が認定します。

厚生労働省資料へのリンク
障害者総合支援法における「障害支援区分」への見直し(平成26年4月1日施行)

      

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