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鳥取県国民保護協議会

  

「鳥取県国民保護協議会」とは

鳥取県内の国民保護措置に関し広く住民の意見を求め、鳥取県の国民保護措置に関する施策を総合的に推進するため、国民保護法の規定に基づき設置されるものです。自然災害において「地域防災計画」を審議する「防災会議」と類似した組織です。

協議会の所掌事務

  • 知事の諮問に応じて鳥取県内の国民保護措置に関する重要事項を審議します。
  • 前記1の重要事項に関し、知事に意見を述べます。
  • 知事は、鳥取県国民保護計画を作成、変更するときは、あらかじめ、協議会に諮問することとされています。  

協議会の組織

会長(知事)、委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命します。
・指定地方行政機関の長・職員
・自衛官
・副知事
・教育長、県警本部長
・県職員
・市町村長、消防長
・指定(地方)公共機関の役職員
・有識者

 鳥取県国民保護協議会条例

  

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