3. 損失補償金額の決定

 損失の補償は、原則として各人別になされることとなっています。

 また、収用委員会は、補償金額について、起業者、土地所有者及び関係人などの当事者双方が申し立てた額の範囲内の額で裁決しなければなりません。


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