防災・危機管理情報

 大地震により被災した建築物が、余震などにより倒壊、または、外壁及び窓ガラスの落下などにより生じる二次災害を未然に防止し、建物を利用する居住者などの安全を確保することを目的としています。
 地震による建物被害の証明である「り災証明」の調査とは異なりますのでご注意ください。
 判定活動は、建築の専門家である建築士で構成された応急危険度判定士のボランティア活動によって行われます。
【判定活動を行った主な地震】
平成7年阪神淡路大震災、平成12年鳥取県西部地震、平成16年新潟県中越地震、平成19年能登半島沖地震、平成19年新潟県中越沖地震、平成20年岩手宮城内陸地震、平成25年淡路島地震、平成28年熊本地震、平成28年鳥取県中部地震

 ○鳥取県防災・復旧業務マニュアル(令和5年度改定 PDF 847KB)
 (応急危険度判定、り災証明、住宅相談など建築物の震後対策について鳥取県で独自に定めたマニュアルです。)

 ○全国被災建築物応急危険度判定協議会
  (都道府県によって構成される組織です。)

 ○OQ通信(全国被災建築部応急危険度判定協議会)
  →応急危険度判定士の広報誌です。

 ○応急危険度判定士登録案内

 ○応急危険度判定士養成講習会

平成28年鳥取県中部地震における応急危険度判定の実施結果


判定結果

 判定活動によって示された判定結果は、以下の3つに区分され、それぞれのステッカーが玄関等の入り口など建物の所有者及び利用者の見やすいところに掲示されます。

 また、ステッカーには、その判定結果になった理由が明記されています。

 【判定区分】
 ○調査済(緑色のステッカー):この建物は使用可能です。
 

 ○要注意(黄色のステッカー):この建物に立ち入る場合は十分注意してください。
  

 ○危険 (赤色のステッカー):この建物に入ることは危険です。
 
  

応急危険度判定士登録案内

鳥取県では、平成7年度から「判定活動」を行う建築士等の専門家のボランティアのうち申請のあった方を「鳥取県地震被災建築物応急危険度判定士(判定士)」として認定し、登録証を発行しております。

 判定士の有効期限は、登録日から5年間後の年度末日(3月31日)までとし、更新は辞退がない限り自動更新となります。(更新期日1ヶ月前に更新案内を送付します。)

 判定士の登録要件は以下の3点をすべて満たす必要があります。 

 (1)建築士法に規定する建築士(一級、二級、木造)、建築施工管理技士(1級、2級)、又は建築に関する実務経験を2年以上有する者であること
 (2)鳥取県内に居住、または、勤務していること
 (3)判定士の養成を目的とした講習会を修了していること

 ○鳥取県被災建築物応急危険度判定士認定要綱(PDF225KB)

 ○登録案内(手続きの方法、各種申請様式はこちらです。)

講習会案内

応急危険度判定士養成講習会

 応急危険度判定士養成講習会を令和6年3月22日(金)に以下のとおり開催します。

 

開催日時:令和6年3月22日(金)10時00分~15時00分

会  場:倉吉体育文化会館 中研修室

受講料 :無料

申込方法:申込書を以下の申込先まで送付いただくか、電子申請サービスよりお申込みください。

        【申込先】鳥取県庁生活環境部くらしの安心局住宅施策課

             〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
             電話0857-26-7697 ファクシミリ0857-26-8113
             メール jyutaku-seisaku@pref.tottori.lg.jp

   ○とっとり電子申請サービス

   ○開催案内、申込書  (pdf:162KB)      

   ○建築に関する2年以上の実務経験について
    建築士、建築施工管理技士の資格をお持ちでない方は申込書に実務経歴書(様式6)の添付が必要です。
     実務経歴書 (pdf:125KB)
     実務経歴書記載例 (pdf:155KB)
     別紙)実務経験一覧 (pdf:63KB)
     参考)実務経験に該当する例 (pdf:112KB)

   ○【参考】被災建築物応急危険度判定に係る保証制度について (pdf:83KB)

 

 
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

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(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
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(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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