地域森林計画対象森林とは、森林法第5条に規定される森林で、孤立林分等の一部の森林を除いた民有林が対象とされています。
森林は、さまざまな働きを通じて私たちの暮らしを支える大切な存在です。しかし、森林の成長には長い年月が必要であり、一度損なわれると森林の働きを回復することは容易ではありません。ですから、森林の取り扱いは長期的な視点に立って、計画的かつ適切に行う必要があります。
このため地域森林計画等が策定されています。
国の「全国森林計画」
長期にわたる国の森林関連政策の方向、総合的な森林資源管理の目標(15年計画)
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県の「地域森林計画」
- 千代川地域森林計画
- 天神川地域森林計画
- 日野川地域森林計画
流域ごとの総合的な森林資源管理の目標、森林整備及び保全の目標(10年計画)
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市町村の「市町村森林整備計画」
- ○○市森林整備計画
- △△町森林整備計画
- □□村森林整備計画
市町村の森林関連施策の方向、森林施業の指針、市町村の森林の将来ビジョン(10年計画)
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森林所有者などの計画(森林経営計画)
造林、保育、間伐、伐採などの計画(市町村長の認定を受ける・5年計画)
森林経営計画を除く各森林計画は、県庁、県の総合事務所又は市町村役場で閲覧できます。
地域森林計画
千代川地域森林計画
天神川地域森林計画
日野川地域森林計画