優良産廃処理業者認定制度

 この制度は、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を県が認定する制度です。認定された場合、次の措置が講じられます。
・通常5年の許可有効期間が7年になります。
・交付される処理業の許可証に、「優良」の文字が入ります。

 認定された産廃処理業者は、遵法性や事業の透明性が高く、財務内容も安定しています。
 本制度を活用して、産業廃棄物の適正処理を進めましょう。
  

1 優良基準

(1)遵法性に係る基準
 従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(※)において特定不利益処分を受けていないこと。

 ※ 現に受けている許可の更新期限を待たずして申請する場合は,従前の許可の有効期間又は当該許可有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間

(2)事業の透明性に係る基準
 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。

(3)環境配慮の取組に係る基準
 ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。

(4)電子マニフェストに係る基準
 電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。

(5)財務体質の健全性に係る基準
ア 直前3年の各事業年度の事業年度における自己資本比率が零以上であること。

イ 次のいずれかの基準に該当すること。

・直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
・前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。

ウ 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。

エ 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。

(6)その他
 5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。

 

2 優良認定業者一覧

 ・鳥取県が認定した優良認定業者一覧 (pdf:142KB)

3 申請方法

 産業廃棄物処理業の更新申請書に、次の表に掲げる書類を添付して提出してください。

【申請先】
 現在の許可を受けた事務所等(県庁循環型社会推進課、中部・西部総合事務所のいずれか)に提出してください。

【申請書類】

書類

優良認定

遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面(様式

事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類(様式

環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類(認定証の写しなど)

電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類(加入証の写しなど)

税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類(国税・都道府県税・市町村税の納税証明書、社会保険料納入確認書、国民健康保険の納付証明書・控除証明書、労働保険料納入証明書 等)

4 その他

認定制度の詳細については、運用マニュアルをご覧ください。
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(環境省)(PDFファイル、1.95MB)

【リンク】
環境省ホームページ
産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団のページ)
  

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