建築基準法

 建築基準法は、第1条に規定されているように「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的」としている法律です。

 この法律の中では、次のような内容が定められています。

建築基準法の構成

1 制度規定

建築基準法の制度や手続き関係等を定めたものです。法の規定を守ってもらうための建築物を建てる場合の手続き建築確認や検査制度、法に違反した場合の措置、建築審査会や民間確認検査機関に関する規定などがあります。

 

2 実体規定

個々の建築物が地震や火災等に対して安全であるために、構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する技術基準を定めた「単体規定」と、建築物が集まった街や都市において良好な市街地環境を確保するための基準を定めた「集団規定」に大別されます。「単体規定」は、全国どこにおいても建築物に適用されるもので、「集団規定」は都市計画区域内のみで適用されるものです。

建築基準法以外の関係規定

建築基準法の他にも、関連する法令で建築確認の際にあわせて審査しなければいけないものを「建築基準関係規定」として規定しています。消防法や都市計画法などの一部の規定がこれに該当します。

条例による制限の上乗せ

建築基準法による規制に加え、地方公共団体が必要な制限を上乗せすることができます。鳥取県では「鳥取県建築基準条例」を定めています。

(第9編土木第7章建築をご参照ください)

  

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