狩猟者登録を受けられる方へ

狩猟者登録を受けられる方へ

 

1 「網猟免許」と「わな猟免許」の分割に伴い狩猟税の税額が改正されました

   昨年までの免許区分にあった「網・わな猟免許」が、「網猟免許」と「わな猟免許」に分割された

  ことに伴い、今年度以降の狩猟者登録の際に納めていただく狩猟税の税額が次のように改正

されました。 【狩猟税の税額区分はこちら】

  

平成18年度まで

平成19年度から

網・わな猟免許の登録
16,500円
(11,000円)

網猟免許の登録
8,200円
(5,500円)

わな猟免許の登録
8,200円
(5,500円)

 

 ※( )書きの税率については、狩猟者登録年度の県民税の所得割額を納めなくてよい方で、
市町村長の証明を受けられる場合の税額です。

 

2 複数の狩猟者登録の際の市町村長の証明書は1人1部でけっこうです

  市町村長の証明を受けられる方で、「第一種銃猟免許」、「網猟免許」、「わな猟免許」のうち複
数の狩猟者登録を鳥取県内でされる場合、狩猟税納付書は複数枚になりますが、この場合であっ
ても市町村長の証明書は1部でけっこうです。 【証明書の取扱いはこちら(PDF)】

  なお、複数の狩猟者登録を県外でされる場合については、あらかじめ、登録される都道府県の
税務課にご確認ください。

 

 また、証明書の交付に関してのお問い合わせについては、最寄りの市町村窓口でお願いします。

 市町村長の証明が必要な方

狩猟者登録年度の県民税の所得割額を納めなくてよい方で、次のいずれかに該当する方です。

1 控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない方(世帯主など)

2 農業、水産業又は林業に従事されている控除対象配偶者又は扶養親族に該当する方

3 県民税の所得割額を納めなくてよい方の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する方

 


  

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