宅地建物取引士資格登録簿の変更登録手続き

  • 氏名、住所、本籍地、勤務先に変更があった場合は、遅滞なく宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請の提出が必要です。
  • 申請窓口はこちらです
  • 変更登録申請にかかる標準処理期間は、おおむね20日程度です。(補正等に要する期間は含みません。)
  

変更申請書類等(平成29年4月1日~)

  1. 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第七号)(307KB)(PDF形式)
  2. 添付書類一覧

  変更が生じた登録事項に応じて、それぞれ以下の添付書類が必要です。

変更を行う登録事項

必要な添付書類

氏名

・戸籍抄本

住所

・住民票抄本
(マイナンバーの記載があるものは不可)

本籍地

・戸籍抄本

従事先

  • 氏名、住所の変更の場合で、宅地建物取引士証の交付を受けているときは、変更登録申請と併せて、宅地建物取引士証書換え交付申請(197KB)を行ってください。
  • 官公庁が発行する証明書は、申請日前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

 

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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