道路交通法の改正内容

 令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされ、「公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」から施行することとなっています。

 

  

乗車用ヘルメットに関する規定

〇自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
〇自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
〇児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【該当規定】改正後の道路交通法第63条の11

 

  

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