鳥取海区漁業調整委員会

目的

 漁業調整委員会は、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構であり、海面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的としています。
 漁業法第84条、地方自治法第180条の5に基づき設置されている行政委員会です。

主な活動内容

  1. 行政庁の諮問機関として調整、答申等を行う。

    ・漁業権の免許について

    ・沿岸漁場整備開発法等に基づく行政庁の基本計画について
    ・県漁業調整規則の制定、改廃について

  2. 漁業に関する制限、禁止等について「委員会指示」を行う。
  3. 漁業許可等の取扱についての方針等を協議する。
  4. その他漁業調整に関する協議を行う。

第22期委員(昭和25年に設置)

  1. 任期 令和3年4月1日から令和7年3月31日(4年間)
  2. 定員 10名
        構成 漁業者・漁業従事者委員 6名、学識経験委員 3名、中立委員 1名

鳥取海区漁業調整委員会事務局(漁業調整課内)
 680-8570鳥取市東町一丁目220
 電話:0857-26-7318

          
  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

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