☆あわび、さざえ等の採取禁止☆ → PDFファイル (81KB)

~1個でも密漁です!海のレジャーの際はご注意ください~

 

 鳥取県の沿岸一帯には漁業権が設定されており、一般の方がアワビ、サザエ、カキ、イガイ、タコ、ナマコ、ウニ、ワカメなどを採ることは禁止されています。

 これらを採ると以下の内容で罰せられることがありますので、海のレジャーの際にはご注意ください。

 

■漁業権侵害 100万円以下の罰金

(特定水産動植物に指定されているアワビ、ナマコを採捕した場合、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)

  

水産流通適正化法に関するページの開設

令和4年12月1日に水産流通適正化法が施行され、違法漁獲物の流通対策として新たな制度が開始されます。

本法律では、違法かつ過剰に採捕が行われるおそれが大きいアワビ、ナマコについて、採捕事業者・取扱事業者の国又は県への届出及び、事業者間における漁獲番号等の情報の伝達、取引記録の作成・保存が義務化され、輸出時には適法に採捕されたものであることを証明する書類等の添付が必要となります。

また、外国で違法に採捕される恐れが大きいイカ、サバ、マイワシ等(特定第二種水産動植物)は輸入時に当該国政府機関の適法漁獲証明書が必要となります。

本法律について、新規に水産流通適正化法に関するページを開設しましたのでご覧ください

 

  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000