石綿が使用された建築物の管理等について

石綿が使用された建築物の管理等

鳥取県では「鳥取県石綿健康被害防止条例」により、石綿が含まれる建材が使用されている建築物については、建築物の所有者に石綿の飛散防止の措置をとることを求めています。

特に、飛散性の高い「吹付け石綿」が使用されている建築物については、周辺環境に石綿が飛散しないよう対応をお願いします。

条例により求めている事項

  1. 建築物等の所有者は、石綿含有材料等(吹付け石綿など)の使用の有無を把握すること。
  2. 石綿含有材料等が使用されている場合、大気中に石綿が飛散しないよう措置すること。
  3. 多数の人が利用する建築物(学校、病院、事務所など)の共用部分に吹付け石綿が使用されている場合は、共用部分における大気中の石綿粉じんの飛散状況を定期的に調査し、その結果を記録し公表すること(封じ込め又は囲い込みの措置が行われている場合は、資格者による目視確認に代えることができます)。

 パンフレット:石綿が使用された建築物の管理等について (pdf:2475KB)

  

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