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宗教法人

 宗教法人制度の適正な運営のため、県では宗教法人の設立、規則の変更、合併、解散の認証などの事務を行っています。

 鳥取県内の宗教法人の所轄庁は原則として鳥取県知事ですが、他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教法人など、複数の都道府県で活動を行う宗教法人の所轄庁は文部科学大臣です。

  

【本県開催】令和8年度中国・四国地区宗教法人実務研修会の開催について New!

  宗教法人の法人事務担当者、宗教連盟等の役職員を対象とした実務研修会を、別添「実施要項」のとおり、令和8年10月20日(火)・21日(水)の2日間の日程で、とりぎん文化会館(鳥取市尚徳町)にて開催します。>>別添「実施要項」 (pdf:202KB)

 

 参加を希望される方は、以下の参加者名簿を記入し、令和8年9月11日(金)までに下記担当へ郵送、ファクシミリ又はメールによりお申込みください。

 また、参加される方で質問がある場合は、事前に質問票に要旨を記載し、送付してください。

 >>参加者名簿 (xlsx:11KB)質問票 (docx:16KB)

1 開催趣旨

 宗教法人等の法人事務担当者に対し、宗教法人運営上の実務について研修を行い、法人意識の徹底、事務能力の向上を図り、もって宗教法人の管理運営の適正化に資する。

2 主催

  文化庁及び鳥取県

3 協力団体

 公益財団法人日本宗教連盟

4 参加者(対象者)

 (1)中国・四国地区に主たる事務所を置く被包括宗教法人

   単立宗教法人及び包括宗教法人の法人事務担当者並びに宗教連盟等の役職員
 (2)中国・四国各県の宗教法人事務担当者

5 開催日時

 【第1日目】 令和8年10月20日(火)  13時~17時10分(受付 12時~13時)

 【第2日目】 令和8年10月21日(水)  10時~15時(受付 9時30~10時)※昼休憩有り  

6 開催場所

 とりぎん文化会館(鳥取県民文化会館)1階「第1会議室」

(〒680-0017 鳥取市尚徳町101-5 電話:0857-21-8700)
 ※駐車場に限りがありますので、なるべく公共交通機関の御利用をお願いします。
 なお、会場までの交通手段は、別紙「案内図」を御覧ください。>>別紙「案内図」 (pdf:129KB)

7 日程


内容

【第1日目】

令和8年10月20日(火)
13時~17時10分

講 義1 「宗教法人の管理運営について」
講 義2 「宗教法人の公益性について」
講 義3 「不当寄附勧誘防止法等について」 
講 義4 「税務の基礎知識」
講 義5 「登録免許税の非課税証明等(仮題)」

【第2日目】

令和8年10月21日(水)
10時~15時  

 (昼休憩:11時50分~13時00分)           

講 義1 

「宗教法人の会計・税務及び宗教法人特有の会計税務処理」

会計演習1 

「宗教活動会計と収益事業会計の記帳から計算書類作成まで」

講 義2 

「宗教法人の会計・税務及び宗教法人特有の会計税務処理」

会計演習2

「宗教活動会計と収益事業会計の記帳から計算書類作成まで」

 ※日時のご都合がつかない場合は、他地域の研修会に参加可能です。

 (希望する開催地の担当者(別添「開催地一覧」の開催地連絡先)にご相談ください。)

  >>別添「開催地一覧」 (pdf:116KB)

8 定員

 100名程度

 ※参加希望者が定員を超える場合は、調整させていただくことがありますので、ご了承ください。

  調整した場合は、別途通知します。なお、2日間のうち、どちらか1日のみの参加も可能です。

9 参加費

  無料

10 その他

 (1)研修会資料は、当日、会場で配布します。
 (2)宿泊及び昼食の斡旋は行いませんので、参加者が各自で手配してください。

 

参加申込先及び問い合わせ先

  下記担当宛に郵送又はファクシミリ又はメールにてお申込みください。

   〒680-8570 鳥取市東町一丁目220

   鳥取県総務部行政監察・法人指導課 行政監察・公益法人担当 

   電話 0857-26-7884、ファクシミリ 0857-26-8142

   E-mail  gyoukan-houjin@pref.tottori.lg.jp


  

法人設立手続及び管理運営について

宗教法人の設立手続

 宗教法人を設立しようとするものは,所定の事項を記載した規則を作成し,その規則について所轄庁の認証を受けなければならず,所轄庁への認証申請の少なくとも1か月前に,信者その他の利害関係人に対し,規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。
 なお,宗教法人は,所轄庁の規則の認証を得た後,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

 参考:文化庁ホームページ「宗教法人の設立手続」(外部リンク)

宗教法人の管理運営について

  宗教法人は,宗教法人法や宗教法人が定めた規則に従い,適切に管理運営を行うことが求められます。

文化庁が宗教法人の運営についてまとめたガイドブックをご覧ください。
   参考:「宗教法人のための運営ガイドブック」(令和5年11月発行)(外部リンク)

  

事務所備付け書類の写しの提出について

 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、宗教法人法第25条第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備え付けられた同項第2号から第4号及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければなりません。(根拠法令:宗教法人法第25条第4項)

 提出が必要な書類は、以下のとおりです。

書類名                  様式例 備付書類の根拠法令   
事務所備付け書類の写しの提出について (表紙)   表紙 (doc:36KB)
役員名簿 全法人提出が必要  役員名簿 (xlsx:20KB) 法第25条第2項第2号
財産目録 全法人提出が必要  財産目録 (xlsx:13KB) 法第25条第2項第3号
収支計算書   

一部の法人が対象  

(以下1~3のすべてに該当する場合、提出不要) 

1.公益事業以外の事業を行っていない

2.年間収入が8千万円以内である

3.収支予算書を作成していない        

 収支計算書 (xlsx:16KB) 法第25条第2項第3号
貸借対照表 作成している場合に限る  ー 法第25条第2項第3号 
境内建物に関する書類   該当法人に限る、財産目録に記載されているものは不要  境内建物 (xls:28KB) 法第25条第2項第4号 
事業に関する書類 宗教法人法第6条に規定する事業を行う場合に限る

 事業 (doc:30KB)

法第25条第2項第6号 

 (参考)記載例 (pdf:521KB)

【提出先】

 鳥取市東町一丁目220番地 鳥取県総務部行政監察・法人指導課(議会棟1階)

  ○持参により提出する場合は、上記に直接ご持参ください。

  (開庁時間:平日8時30分~17時15分、土日祝日年末年始を除く)

  ○郵送により提出する場合

  (宛先:〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地 鳥取県総務部行政監察・法人指導課)

 

とっとり電子申請サービスでの提出について

 事務所備付け書類の写しについて、とっとり電子申請サービスでの提出も可能です。パソコン、スマートフォンでの手続きになります(ご使用の環境によっては一部対応していない場合があります)。

 <申請用アドレス>

 https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11404

  

4 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について

 文化庁から、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について、周知の依頼がありましたので、お知らせします。

内容については、文化庁ホームページをご覧ください。

 【文化庁ホームページ】

 https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93982401.html

 

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

 文化庁から、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について、周知の依頼がありましたので、お知らせします。内容については、文化庁ホームページをご覧ください。

 【文化庁ホームページ】

 https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93893001.html

  

お問合せ先

行政監察・法人指導課公益法人担当

電話 0857-26-7884

ファクシミリ 0857-26-8142

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県総務部 行政監察・法人指導課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話   0857-26-78250857-26-7825    
   ファクシミリ  0857-26-8142
   E-mail  gyoukan-houjin@pref.tottori.lg.jp

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