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鳥取県健康づくり応援施設支援事業

「健康づくり応援施設」を募集します

本県では、県民の健康づくりを支援するため、県民が健康づくりに取り組みやすいようなサービスを提供している施設又は店舗を「健康づくり応援施設」として認定しています。

  運動ステッカー     食事ステッカー

《経過》
  平成20年4月 「鳥取県健康づくり文化創造プラン」策定
  平成20年7月 「鳥取県健康づくり応援施設支援事業」創設
  平成22年6月 「鳥取県がん対策推進条例」施行
  平成23年2月 県議会において「若い世代への非喫煙対策の強化」が提案され、対応事項として「禁煙・分煙に取り組む飲食店数を平成24年度末までに100に増やす」数値目標を掲げる

  平成24年3月 禁煙・分煙に取り組む飲食店100店舗を達成

  平成25年4月 「鳥取県健康づくり文化創造プラン(第二次)」策定

  平成30年4月 「鳥取県健康づくり文化創造プラン(第三次)」策定

  令和2年4月  健康増進法の一部改正により、原則施設内禁煙が法的に義務化されたことを受け、「鳥取県健康づくり応援施設支援事業」の禁煙分野を廃止

  

認定施設一覧

現在認定している各応援施設は、以下のとおりです。

(令和5年6月30日現在)

 

運動分野

施設一覧:Excel58KB

食事分野

施設一覧:Excel360KB

東部  9  26
 中部 16 42
 西部 16 30
 合計  41 98

鳥取県健康づくり応援施設支援事業チラシ

チラシ左のチラシ画像、または、ここをクリックしてください。

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1 目的

 この事業は、運動・食事・禁煙について、県民の健康づくりを支援する施設又は店舗を「健康づくり応援施設」として認定し、その取組の情報発信を通して県民の関心を喚起することにより、県民にとって最も身近である地域において健康づくりに取り組みやすい環境を整えようとするものである。

2 定義

 この要綱において「健康づくり応援施設」とは、運動・食事の各分野において、別表に定める認定基準を満たすものとして、県が認定する施設又は店舗(以下「施設等」という。)のことをいう。

3 役割

 健康づくり応援施設は、健康づくりに関する今までの取組を継続するとともに、県が健康づくりに関する情報発信を依頼した場合に協力するものとする。

4 認定等

(1) 申請等手続
 健康づくり応援施設としての認定を希望する施設等は、認定を受けようとする施設等の所在地を管轄する鳥取市保健所又は総合事務所長(以下「所管事務所長」という。)に対し、認定申請書(様式1)により申請するものとする。ただし、鳥取市保健所へは申請書(様式2)により申請するものとする。

(2) 取組確認
 所管事務所長は、(1)の申請書に記載のある取組内容が認定基準を満たしているかどうかについて確認を行うものとする。この場合の確認方法は、申請書及び添付書類等による審査又は現地調査によるものとする。

(3) 認定証の交付
 所管事務所長(鳥取市保健所長を除く。)は、(1)の申請書を受理した日から起算して原則45日以内に当該確認の結果を通知するとともに、別表に定める認定基準を満たしている場合には、健康づくり応援施設として認定し、認定証(様式3)及び認定する事項に応じたステッカー(様式5~様式10)を交付するものとする。
 ただし、鳥取市保健所においては、申請書を受理し認定基準を満たしている場合には、速やかに申請書(様式2)及び該当事項記載表(様式11)の写しを添付し健康政策課長へ報告を行うとともに、健康政策課長が健康づくり応援施設として認定を行った場合は、認定証(様式4)及びステッカー(様式5~様式10)を交付するものとする。

(4) 報告
 所管事務所長(鳥取市保健所長を除く。)は、認定証の交付後、速やかに認定申請書(様式1)及び該当事項記載表(様式13)の写しを添付し、健康政策課長に報告するものとする。なお、(3)のなお書に基づくステッカーの交付後も同様に報告するものとする。

(5) 情報発信
 健康政策課長は、(4)の提出があった場合は、健康づくり応援施設の概要及びその取組内容を適宜ホームページ等で公表するものとする。

(6) 表示
 健康づくり応援施設は、その施設の健康づくりに関する取組が分かるよう店内に何らかの形で表示するものとする。

5 認定事項等の変更等

(1) 変更届出
 健康づくり応援施設は、認定事項又は承認事項に変更があった場合は、変更届出書(様式12)により総合事務所長に届け出るものとする。
 ただし、鳥取市保健所長へは、変更届書(様式13)により申請するものとする。
 
(2)  取組確認
 変更届出書に記載のある取組内容の確認については、4(2)の規定を準用するものとする。

(3) 受理通知等
 認定事項の変更の確認を行った総合事務所長は、受理通知を発出し、認定証の差し替えをするものとする。
 ただし、鳥取市保健所長においては、速やかに健康政策課長へ報告を行うとともに、健康政策課長が受理通知を行った場合は、認定証の差替を行うものとする。

(4) 認定等の取消し
 所管事務所長は、健康づくり応援施設が別表に定める認定基準を満たさなくなった場合には、認定又は承認を取り消すものとする。この場合において、健康づくり応援施設は、認定証及びステッカーを総合事務所長に返還しなければならない。

(5) 変更等の報告
 所管事務所長(鳥取市保健所長を除く。)は、(2)の取組内容の変更の確認を行った場合にあっては速やかに認定事項変更届出書(様式12)の写しを添付し、(4)の認定等の取消しを行った場合にあってはその旨を、健康政策課長に報告するものとする。

6 支援等

(1) 支援
 所管事務所長は、認定後も引き続き健康づくり応援施設に対し、適宜、支援を行うものとする。

(2) 情報発信等
 健康政策課長及び所管事務所長は、運動、食事及び禁煙を含む総合的な健康づくりを普及・啓発するため、この健康づくり応援施設の取組について、適宜、研修会等の開催や情報発信を行うものとする。

7 その他

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉保健部長が別に定める。

附則

(施行時期)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(鳥取県禁煙・分煙施設認定制度実施要綱等の廃止)
2 次の要綱及び要領は、廃止する。
(1) 鳥取県禁煙・分煙施設認定制度実施要綱(平成16年3月23日付健第2482号鳥取県福祉保健部長通知)
(2) 外食栄養成分表示推進事業実施要領(平成16年6月25日付第549号鳥取県福祉保健部健康対策課長通知)

(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に前項の規定により廃止される鳥取県禁煙・分煙施設認定制度実施要綱施設に基づいて認定された施設及び外食栄養成分表示推進事業実施要領に基づいて栄養成分表示の店として認められた店舗については、4(3)の健康づくり応援施設としての認定を受けたものとみなす。

(施行時期)
1 この改正は、平成20年11月25日から施行する。

(経過措置)
2 鳥取県健康づくり応援施設支援事業実施要綱(平成20年7月1日付第200800048838号鳥取県福祉保健部長通知)附則第3項の規定に基づき健康づくり応援施設として認定を受けたものとみなされた施設及び平成20年7月1日以後に健康づくり応援施設として認定された施設に対しては、改正後の鳥取県健康づくり応援施設支援事業実施要綱4(3)のステッカーを交付するものとする。

附則
 この改正は、平成23年6月17日から施行する。
附則
 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

附則

 この改正は、令和2年4月1日から施行する。


●鳥取県健康づくり応援施設支援事業実施要綱の全文(PDFファイル、96.8KB)

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