中部管内27路線(県管理の国道3路線、県道24路線)の道路施設の維持管理を行っています。
※各種申請様式はこちら⇒申請・許可についてのページ
道路の占用許可
道路などを独占して使用することを占用といいます。工事に必要な器材置場や作業足場などのため、また行事や競技会を開催するなどのために道路を占用する際は、事前に道路管理者の許可が必要です。
道路の工事施工承認
車の出入口部分の歩道の切下げや床版架けをするとき、道路に排水管を埋設するときは、道路管理者の承認や許可が必要です。
通行規制関係
道路において工事等を行う場合は、道路管理者に通行規制願の提出が必要となります。
(道路交通法第77条に基づく警察署長の許可も必要となります)
道路施設を損傷したら
交通事故等により鳥取県が管理する道路施設(ガードレール、デリネーター等)を損傷した場合は、速やかに下記担当まで連絡してください。
担当:管理担当(道路監視員)
電話0858-22-0008 ※受付時間(平日のみ)9時~17時
中部管内81河川の維持管理を行っています。
※各種申請様式はこちら⇒申請・許可についてのページ
河川の占用許可
河川において、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。
なお、占用等をしようとする河川が、砂防指定地になっている場合は、別途許可が必要となります。
- 河川の流水を継続的かつ排他的に使用する場合(例:発電のための流水使用、鉱工業用水としての流水の使用等)
- 河川区域内の土地(私有地を除く)を占用する場合
- 河川区域内の土地(私有地を除く)において、土石・砂、竹木等を採取しようとする場合
- 河川区域内の土地において工作物を新設、改築等する場合(例:橋を架ける等)
- 河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土その他の土地の形状を変更しようとする場合
不法係留対策
橋津川における不法係留船に対して、湯梨浜町・地元地区と共同で現地指導を実施しています。
鳥取県内の道路等での除雪における除雪機械の運転手となる若手人材を育成し、冬期交通の確保と冬期も安心して暮らすことができる地域づくり進めることを目的に、除雪機械の運転に必要な資格の取得に係る費用の一部を支援しています。
⇒鳥取県除雪機械運転手育成支援事業(外部リンク)
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき、一定規模以上の建設工事を行う場合には、あらかじめ都道府県知事への届出が必要となります。
また、工事の実施にあたっては、特定建設資材廃棄物基準に従って工事現場で分別解体し、再資源化することが義務付けられています。
⇒建設リサイクル法届出・通知済シールについて
⇒建設リサイクル法に関するお知らせ(外部リンク)