道路上に張り出した樹木等の適正な管理について

道路上に張り出し又は交通に支障を及ぼすおそれのある竹木等の 伐採・せん定・適正な管理のお願い

 沿道竹木等の管理が適正にされていないと、道路に張り出した枝に自動車が接触したり、枯れ木の枝が自動車に落下したり、道路側への倒木により自動車が通行できなくなるなど、道路利用者の通行の安全を害します。

 これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道竹木等の適正な管理をお願いします。

 なお、風雨等により建築限界を侵すなど道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定または伐採し、道路の交通安全確保を行いますのでご理解をお願いします。

【チラシ】道路上に張り出している又は交通支障となっている樹木等の 伐採・せん定・適正な管理のお願い 

 


樹木を伐採・せん定いただく場合には、次のことをご注意ください

・電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。

・作業にあたっては作業の安全確保、また、車両通行、歩行者、自転車等への安全確保に十分配慮してください。

・道路上で作業をする場合は、所定の手続き(道路使用許可、道路占用許可等)が必要となる場合がありますので、

 詳しくは所管の土木事務所(局)へお問い合わせください。

 

参考法令

民法

 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

233 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

717 条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた ときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

(正当防衛及び緊急避難)

720  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をしたものに対する損害賠償の請求を妨げない。

2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危機を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

【お問い合わせ】県下・各土木事務所(局)

鳥取県土整備事務所 維持管理課 電話0857-20-3604

八頭県土整備事務所 維持管理課 電話0858-72-3862

中部総合事務所県土整備局 維持管理課 電話0858-23-3216

西部総合事務所県土整備局 維持管理課 電話0859-31-9711

西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局 維持管理課 電話0859-72-2045

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