制度の目的
情報システムの構築・改修に係る契約で契約違反が生じた場合(納期を遵守できなかった場合等)、他の同様の調達への参加を制限し、もって、契約遵守の徹底を図り、情報システムの調達の安定性、確実性を確保する。
制度の概要
1 鳥取県の情報システムの構築、改修に係る契約で、専ら受注者の責めによる契約違反をした
場合であること。
2 その場合において、やむを得ず契約変更により納期の延長等を行う場合であること。
3 その際、他の情報システムの構築、改修に係る調達への参加を一定期間制限すること。(特
命随意契約等以外の全ての調達)
4 なお契約変更せず、現契約のままで納期が遅延した後に納入された場合は、別に納入後の指
名停止の措置があることから、本制度の対象としない。
要綱