住宅性能表示制度

住宅性能表示制度

●住宅性能表示制度とは?
 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、平成12年にスタートした新しい制度が「住宅性能表示制度」。この制度により国土交通大臣より指定を受けた全国にある第三者機関「指定住宅性能評価機関」から客観的な住宅の性能評価を受けた住宅です。
●制度のメリットは?
 交付された設計住宅性能評価書により、住宅の性能の相互比較や、性能上の要求が設計者・施工者ともに共通に確認され、希望どおりの住宅を造ることができます。
 仮に将来中古住宅として売却する場合も設計資料等が大切に保管されているので大変有利です。
 設計図書どおりの施工がなされているか、指定住宅性能評価機関が施工途中に4回の現場検査を行います。
 住宅完成後、万一トラブルがあっても円滑かつ迅速に解決するための専門的支援が受けられます。
●評価を受けるには?
 国土交通大臣より指定を受けた第三者機関「指定住宅性能評価機関」にて客観的に住宅の評価をし、現場検査を行われる必要があります。
鳥取県では下記までお問い合わせ下さい。

(財)鳥取県建築住宅検査センター
鳥取市田園町3丁目375番地
  

お問い合わせ先

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(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
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(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
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(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
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 住宅政策課共通 0857-26-8113

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