鳥取県労働移動受入奨励金

企業間の「労働移動」を促進し、雇用の維持・安定を図ることを目的として、事業縮小等に伴う人員削減で離職者が発生した企業(送出企業)の離職者を県内で正規雇用した事業主(受入企業)に対して、正規雇用1人につき奨励金10万円を支給します。

  

対象となる離職者

次の1から2のいずれにも該当する離職者(事業主都合により離職した者に限る(重責解雇は除く))

  1. ハローワーク、鳥取県立ハローワーク、公益財団法人産業雇用安定センター(以下「ハローワーク等」という。)等に求職登録している離職者
  2. 送出企業として県が認定をした企業を離職した者

送出企業の要件

1 次の(1)から(4)のいずれにも該当する企業

(1)公益財団法人産業雇用安定センターに離職者の求職登録をしている企業

(2)県が指定する業種に該当する企業

(3)次のいずれかに該当する企業

(a)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ概ね10%以上減少していること。
(b)雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて増加していないこと。

(4)送出企業要件確認申出書の提出日以降に事業縮小等により30人以上の離職者を発生させる企業

2 1に該当しない場合であって、緊急雇用対策会議、その他離職者の発生案件に応じて奨励金の

 対策とすることが認められた企業

対象となる事業主

  1. 雇用保険の適用事業の事業主
  2. 県内に所在する事業所で、対象となる離職者をハローワーク等の紹介により正規雇用した事業主
  3. 正規雇用した離職者を雇用していた企業と経済的に独立している事業主(親会社、子会社、関連会社は対象外) 
  4. 正規雇用した者が県内在住であること
    ※「正規雇用」とは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が週30時間以上で同一の事業所に雇用される他の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であるものをいう。
  5. 事業主都合により離職した者を、離職後1年以内に正規雇用した事業主 (事業譲渡など会社の組織再編による離職者で、再編後の企業等に雇用される者は対象外)

支給額

正規雇用者1人あたり10万円(6か月経過後に支給)
※県の緊急雇用対策会議等で奨励金の対象とすることが認められた送出企業で、離職者数が30人未満の場合は1人あたり30万円

奨励金の不支給・返還

以下の場合には奨励金は支給されません

  • 同一の労働者について、県における他の類似の制度による奨励金等を受けている場合。
  • 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から奨励金の支給申請日までの間において事業主都合による解雇を行っている場合。
  • 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して2年前の日から奨励金の支給申請日までの間に、法令違反がある場合。
  • 従業員の賃金の支払が行われていない、その他適正な雇用管理を行っていない場合など。

以下の場合は奨励金の返還が必要となります。

  • 偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合。
  • 支給すべき額を超えて支給を受けた場合。
  • 対象労働者の雇入れの日から起算して1年を経過する日以前に事業主都合で解雇した場合。(ただし、対象労働者が自己都合により退職した場合は、既に支給を受けた奨励金の返還は必要ありません )

奨励金の支給申請の手続き

正規雇用の報告(正規雇用した日から1月以内)

対象となる離職者を新たに正規雇用した場合は、正規雇用した日から1月以内に正規雇用報告書(様式第3号)を提出してください。

支給申請(正規雇用した日から6月経過した日から6月以内)

 奨励金の申請を行う事業主は、支給申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出してください。

  1. 鳥取県労働移動受入奨励金支給要件確認表(様式第4号の2)
  2. 対象労働者が送出企業を離職した際に交付された離職票又は解雇(予告)通知書等事業主都合による解雇であったことがわかる書類の写し
  3. ハローワークが発行した紹介状又は公益財団法人産業雇用安定センター、その他職業紹介事業者が発行した職業紹介証明書の写し
  4. 対象労働者に係る次のアからオまでに掲げる書類
     ア 対象労働者個別表(1)(様式第5号)
     イ 対象労働者個別票(2)(様式第5号の2)
     ウ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
     エ 勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、手当等の種類、雇入れ年月日等が明らかになる採用時からの労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書の写し
    オ 支払われた賃金等の額が明確に記載された賃金台帳の写し
  5. 対象労働者が雇用される事業所の就業規則の写し
  6. その他審査に必要と認められる書類

※申請に係る文書は以下申請様式からダウンロードしてください。

奨励金受給に係る報告書の提出(正規雇用した日の1年経過後から1月以内)

奨励金の支給を受けた事業主は、正規雇用した日の1年経過後から1月以内に、
「鳥取県労働移動受入奨励金にかかる報告書」(様式第8号)を提出してください。
また、支給対象者が正規雇用した日から1年を経過する以前に退職した場合は、退職した日から1年以内に同報告書(様式第8号)を提出してください。
※報告書は以下申請様式からダウンロードしてください。

<様式 要領>  

申請様式(doc:295KB)

 奨励金の申請を行う事業主は、支給申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出してください。

支給申請(正規雇用した日から6月経過した日から6月以内)

 奨励金の申請を行う事業主は、支給申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出してください。

お問い合わせ先・各書類の提出先

商工労働部 雇用人材局 県立鳥取ハローワーク
電話番号   :0857-51-05010857-51-0501
ファクシミリ :0857-51-0502
住所     :〒680-0835 鳥取市東品治町111-1(JR鳥取駅構内) 
 
商工労働部 雇用人材局 県立倉吉ハローワーク
電話番号   :0858-24-61120858-24-6112
ファクシミリ :0858-24-6113
住所     :〒682-0023 倉吉市山根557-1 パープルタウン1階 
 
商工労働部 雇用人材局 県立米子ハローワーク
電話番号   :0859-21-45850859-21-4585
ファクシミリ :0859-21-4586
住所     :〒683-0043 米子市末広町311 イオン米子駅前店4階

 

商工労働部 雇用人材局 県立境港ハローワーク
電話番号   :0859-44-3395
ファクシミリ :0859-36-8609
住所     :〒684-8501 境港市上道町3000 境港市役所別館1階

  

最後に本ページの担当課県立鳥取ハローワーク (この他の県立ハローワークについてはこちらをご覧ください)
 住所 〒680-0835
 鳥取県鳥取市東品治町111-1
 電話 0857-51-05010857-51-0501
  ファクシミリ 0857-51-0502
 E-mail hellowork-tottori@pref.tottori.lg.jp

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