石綿健康被害救済制度

 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、救済給付支給等の各種申請受付及び相談を行っています。給付対象者は、石綿を吸入することによって疾病にかかった方やそのご遺族の方です。ただし、労災補償の対象となる方を除きます。
 なお、各種認定は独立行政法人環境再生保全機構が行い、認定結果等は機構から直接申請者に通知されます。

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問合せ先

中部総合事務所 倉吉保健所 健康支援総務課 健康長寿担当
 電話:0858-23-3143 ファクシミリ:0858-23-4803
  

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