防災・危機管理情報


令和7年度の事業募集を開始しました

  ■制度内容の見直しを行い、より使いやすくなりました。

1 補助対象技能に「左官(下地要件なし)」、「畳製作」及び「かわらぶき」技能を追加する
2 一部技能の補助基準額の引上げ
3 設計者又は施工者においても補助金の申請・受領を可とする
4 改修工事について、技能士の指導の下での施工でも可とする

【#とっとり匠の技】伝統技能活用事例パンフレットの御案内

 鳥取県で長年培われてきた伝統技術「とっとり匠の技」の活用を促進し、地場産業の発展と技能の継承を図るため、建築大工、左官建具、建具、畳製作又はかわらぶき職人による伝統技術を活用事例集をまとめたパンフレットを作成いたしました。設計事務所や工務店様の営業ツールとしてご使用可能な内容となっております。

 「#とっとり匠の技」パンフレット

 令和7年度版補助金リーフレット  (pdf:2353KB)

助成の内容                      

建築大工、左官ま、建具、畳製作又はかわらぶき職人による伝統技術を活用して住宅を除く建築物等の改修を行う方に対して、費用の一部を助成します。

■助成要件

1:申請者自ら所有する、または賃借権もしくは使用賃借における権利をする県内の建築物等について、県内に主たる事務所を有する業者に所属する、または個人である一級、二級の技能士(大工/左官/建具/畳製作/かわらぶき)が行う10万円以上の改修工事(技能士の指導の下での施工を含む)であること。

2:1の要件を満たした上で行う、改修部分の床面積が7平方メートル以上の内部改修工事または外部改修工事で、次のア~カの伝統技術のうち、いずれか2種類以上を活用して行うもの。ただし、見付面積が各要件に規定する面積に2を乗じて得られる数字以上である場合には1種で可。)

【内部改修工事】

ア 建築大工技能

県産材(既製品を除く)を使用して、内部造作を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの

イ 左官技能

小舞、木摺、又はせっこうラスボード下地の上に湿式工法により見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの

ウ 左官技能(下地要件なし)

湿式工法により見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの

エ 建具製作技能

木製建具(框戸、格子戸、障子、欄間等)を見付面積で3平方メートル以上使用するもの

オ 畳製作技能

畳(置き畳を除く。)を見付面積で7平方メートル以上使用するもの

 

【外部改修工事】

カ 建築大工技能(外壁)

県産材(既製品を除く)を使用して、外壁の下見板張りを見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの

キ 左官技能(外壁)

小舞、木摺、又はせっこうラスボード下地の上に湿式工法により外壁を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの

ク 左官技能(外壁)(下地要件なし)

湿式工法により外壁を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの

ケ 左官技能(塀)

湿式工法によりブロック塀等を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの

コ 左官技能(なまこ壁)

湿式工法によりなまこ壁を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの

サ 左官技能(こて絵)

湿式工法によりこて絵を見付面積で0.1平方メートル以上仕上げるもの

シ かわらぶき技能

瓦を瓦標準設計・施工ガイドライン(一般社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)に基づいて見付面積で7平方メートル以上使用するもの

助成金額について

各伝統技術の2種類以上(1種類)の基準額の組合せ合計が助成額となります。(最高50万円)
 伝統技術区分  補助対象経費 基準額 





工事
 建築大工技能  
補助事業に係る
施工に要する経費
(消費税及び地方消費税を除く)
見付面積に12千円を乗じて得た額
 左官技能 見付面積に15千円を乗じて得た額

 左官技能

(下地要件なし)

 見付面積に8千円を乗じて得た額
建具製作技能   見付面積に22千円を乗じて得た額
畳製作技能  見付面積に6千円を乗じて得た額




工事

 建築大工技能

(外壁)

 見付面積に14千円を乗じて得た額
 左官技能(外壁)  見付面積に15千円を乗じて得た額

 左官技能(外壁)

(下地要件なし)

 見付面積に6千円を乗じて得た額
 左官技能(塀)  見付面積に13千円を乗じて得た額

 左官技能

(なまこ壁)

 見付面積に30千円を乗じて得た額
 左官技能(こて絵)  見付面積に200千円を乗じて得た額
 かわらぶき技能 見付面積に11千円を乗じて得た額
※見付面積は平方メートル単位とし、1平方メートル未満の端数は切捨て(こて絵は0.1平方メートル単位)
※補助金の額は経費の実支給額と基準額の合計額を比較して、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額


過去の活用事例

  伝統技術を活用(大工、左官、建具)し、店舗が茶道教室に改修された事例です。 (鳥取市)
【全景】               【床】   
 床
【炉】               【流し】
炉流し


申請手続きについて

交付申請

補助金の交付を希望する方は、最初に以下の交付申請様式と必要書類を併せて、令和8年3月10日までに郵送もしくはメールにて提出してください。
申請書類に問題がなければ、県から「交付決定通知書」をお送りしますので、改修工事は交付決定通知書に記載の日付以降に着工してください。
※改修工事は令和7年度に着工し、令和9年1月31日までに完成する必要があります。予算枠を超える見込みとなった時点で募集終了となります。

交付申請(様式)

 ※別紙1,2は該当者のみ

交付申請(必要書類)

・附近見取図
・工事見積書又は積算書
・技能士を証明する書類の写し
・第5条第1号第1項に規定する権利を示す書類の写し(所有者がわかる登記事項証明書等)
・施工箇所の見附面積がわかる書類(平面図、施工箇所にスケールを当てた寸法のわかる写真等)

 

実績報告

工事が終了した後は、以下の実績報告様式と必要書類を併せて、工事完了後30日以内に提出してください。

申請書類に問題なければ、県から「補助金額の確定通知書」をお送りし、その書類に記載された金額をお支払いします。

実績報告(様式)

実績報告(必要書類)

・完成前および完成後の写真
・技能士による施工又は取付け等を証明する写真(施工状況の写真)
・検査済証の写し(※建築確認を要する場合のみ)
・請負工事契約書の写し(大工・左官・瓦のみ)
納品書(建具・畳のみ)

<各技能ごとに必要な書類>

・大工:県産材の産地証明書の写し 
    問合せ先:鳥取県産材活用協議会(鳥取県森林組合連合会内) 
・左官:下地の施工状況写真
・建具:組立完了時写真(建具の種類ごとに施主名、建具業者名、建具の名称を記載した看板及び製作者の写し込み)
・畳 :設置完了後の写真
・かわらぶき:瓦の留付け状況及び棟の補強金物、屋根下地への緊結状況が確認できる写真

 

要綱

交付要綱・様式 (doc:259KB)

 

窓口のご案内

申請窓口

鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課企画担当
 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220 
 電話   :0857-26-7398
   ファクシミリ:0857-26-8113

 メールアドレス:jyutaku-seisaku@pref.tottori.lg.jp

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7399
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7398
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7398
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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