防災・危機管理情報

地下水の採取に関し必要な規制等を行うことにより、地下水を将来にわたって持続的に利用できる環境を守り、もって県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与するため、「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例」が制定されました。

この条例の第22条において、事業者は、地下水の水位、水質等の調査及び水源の涵養に関する事業を実施し、並びに採取の適正化及び合理化の推進について相互の連携及び協調を図ることを目的として、「鳥取県持続可能な地下水利用協議会」を設置することとなっています。そこで平成25年7月12日に設立総会を開催し、本協議会が設立されました。

  

協議会の設置目的

とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例前文の「県民誰もが恩恵を享受できる県民共有の貴重な財産」をみんなで保全するという趣旨を充分認識して、県内の地下水の水位、水質等の調査及び水源の涵養に関する事業を実施するとともに、地下水の採取の適正化及び合理化や推進について地下水を採取する事業者相互の連携及び協調により地下水環境の保全を図ることを目的として、地下水保全条例第22条の規定に基づき、鳥取県持続可能な地下水利用協議会は設置されています。


役員及び地区会世話役

 役員(6名)(令和5年6月30日~令和7年6月29日、2年間)

区分   所属  役職名 氏名 所在地
会長

マルサンアイ鳥取株式会社

代表取締役社長

磯村  智( 鳥取市
副会長   株式会社大山どり   工場長 ()﨑 正秀 米子市
副会長  三朝ロイヤルホテル   営業統括支配人 亀山 ()昭彦 三朝町
副会長  鳥取県生活環境部   自然共生社会局長 中村 吉孝 鳥取市
監事  永伸商事株式会社 大山工場   工場長 昌山 ()修士 米子市
監事  鳥取市水道局   副局長 川戸 ()敏幸 鳥取市

 地区会世話役

区分 所属
世話役 東部地区 鳥取市水道局
世話役 中部地区 倉吉市上下水道局 工務課
世話役 西部地区 米子市水道局


会員リスト


入会するには?

入会申込書(word)に必要事項を記入の上、事務局(生活環境部自然共生社会局水環境保全課)までお送りください。

パンフレットはこちら(PDF 3855KB)

 


会費について

1 会費の種類及び算定

(1)年間基準会費

次のとおり年間採取量を区分して、その区分に応じて算定する。

区分 年間採取量m3(以上~未満) 年間基準会費(円)
一般事業会員 水道事業会員
0~5,000 - -
A 5,000~10,000 2,000 2,000
B 10,000~25,000 5,000
C 25,000~50,000 10,000
D 50,000~100,000 20,000
E 100,000~250,000 50,000 2,500
F 250,000~500,000 100,000 5,000
G 500,000~750,000 150,000 7,500
H 750,000~1,000,000 10,000
I 1,000,000~2,000,000 20,000
J 2,000,000~3,000,000 30,000
K 3,000,000~5,000,000 50,000
L 5,000,000~10,000,000 100,000
M 10,000,000~ 150,000
ただし、賛助会員は、年間2,000円(一律)

(2)年間採取量会費

次のとおり「基準単価」に「年間採取量」を乗じて算定する。

区分 基準単価 年間採取量
一般事業会員 1m3当たり 0.30円 地下水保全条例に基づき毎年6月末までに報告される年間採取量報告書の数値
水道事業会員 1m3当たり 0.01円 水道法に基づき毎年報告される数値のうち、別途、地下水保全条例の対象としてとりまとめられる数値
ただし、年間採取量が5,000m3未満の会員は、年間採取量会費を徴収しない。

2 協議会に納める会費の算定方法 

(1)年間基準会費と年間採取量会費に調整率を乗じて算定する。

区分 内容
一般事業会員 年間基準会費+(年間採取量会費×調整率)
水道事業会員
賛助会員 年間2,000円


(2)調整率は、次のとおり算定したうえ、収支予算と併せて、総会の議決により決定する。

ア 収支予算の財源として、年間基準会費を第1順位で充当する。
イ 上記アにより収支予算に対して、財源が不足する場合、採取量会費を第2順位で充当する。
ウ 上記イの際、採取量会費が収支予算の不足額程度となるよう調整率を定める。
エ 調整率は、少数点以下第3位を四捨五入するとともに調整率を乗じて求める事業者ごとの採取量会費は、千円未満を切り捨てする。
オ 平成30年度から調整率は、0.18とする。

規約など


お問合せ先

〒680-8570 鳥取市東町1丁目220
鳥取県持続可能な地下水利用協議会事務局
鳥取県 生活環境部 自然共生社会局 水環境保全課
電話:0857-26-7870  ファクシミリ:0857-26-7561
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 生活環境部 自然共生社会局 水環境保全課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-74000857-26-7400    
   ファクシミリ  0857-26-7561
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