大気汚染防止法及び鳥取県石綿健康被害防止条例改正について

大気汚染防止法及び鳥取県石綿健康被害防止条例が改正されました

大気汚染防止法の一部が改正され、吹付け石綿等が使用されている建築物の解体等を伴う建設工事の実施の届出義務者が変更されたことに伴い、鳥取県石綿健康被害防止条例及び施行規則が改正されました。(平成26年6月1日から施行)
また、改正内容については以下のとおり説明会を開催します。

大気汚染防止法の改正について(環境省作成チラシ
鳥取県石綿健康被害防止条例および施行規則の改正内容の概要(チラシ
県公報リンク 鳥取県石綿健康被害防止条例の一部を改正する条例(平成26年6月1日施行)
県広報リンク 鳥取県石綿健康被害防止条例の一部を改正する規則(掲載箇所P4~P10)(平成26年6月1日施行)
  

改正内容説明会の開催について(終了しました)

鳥取県石綿健康被害防止条例の改正内容の説明及び講習会を以下のとおり開催しました。

改正内容説明及び講習会

(1)日時 平成26年6月13日(金)午後2時から午後5時 
(2)場所 倉吉市東巌城町2 鳥取県中部総合事務所 講堂(A棟2階)
(3)内容 鳥取県石綿健康被害防止条例の改正説明
      石綿障害予防規則の改正説明
      解体工事における事前調査について(講習)
(4)備考 参加申込みは不要です。

条例改正説明資料

パワーポイント資料(一部修正)(PDFファイル
必要な届出一覧(PDFファイル
事前調査結果の説明書類の例(Wordファイル

鳥取県石綿健康被害防止条例の改正の概要(平成26年6月1日施行)

改正の概要は以下のとおりです。

届出義務者の変更(発注者責任の明確化)(第6条の4、第7条関係)

一定規模以上の建築物を解体する際の石綿の有無に関する事前調査結果の報告及び石綿粉じん排出等作業実施の届出義務者を、工事を施工しようとする者から工事の発注者または請負契約によらず自ら工事を施工しようとする者(自主施工者)へと変更する。

事前調査結果の説明(第6条の3関係)

発注者から解体等工事を請け負う受注者は、工事を施工する前に実施する石綿の有無に関する調査結果及び関係する届出事項を解体等工事の発注者に書面で説明しなければならないこととする。
また、調査結果は、工事現場において掲示しなければならないこととする。

各種様式(改正後)はコチラをクリックしてください。

  

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