石綿関連法令が改正され、令和5年10月1日以降に建築物(建築設備を含む)の解体・改修等工事を着工する場合は、石綿含有建材調査者等の資格者による事前調査が必要となりました。
鳥取県内における解体等工事に係る事前調査については、関係法令及び鳥取県石綿健康被害防止条例により、以下の資格者により事前調査を実施してください。
【建築物】次のいずれかに該当する者
・石綿含有建材調査者(特定・一般・一戸建て)
・令和5年9月30日までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録された者
【工作物】次のいずれかに該当する者
・建築士
・建築施工管理技士
・石綿作業主任者
・アスベスト診断士 ※令和5年9月30日までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録された者
・石綿含有建材調査者(特定・一般)
・工作物石綿事前調査者
※一部の工作物の解体等工事に係る事前調査ついては、令和8年1月1日から大気汚染防止法等にお
いても資格者による調査の実施が義務付けられます。
※なお、一定要件以上の工事については、事前調査結果を報告する必要があります。
詳細はこちらのページをご確認ください。
国土交通省、環境省、厚生労働省の3省所管による「建築物石綿含有建材調査者制度」に基づく、建築物石綿含有建材調査者の資格取得講習会が全国で開催されています。
全国の講習会の日程、申込み等については、以下の登録講習機関のホームページをご確認ください。
<登録講習機関> こちらのページをご確認ください。
<鳥取県内の登録講習機関・講習会開催情報>建設業労働災害防止協会鳥取県支部
鳥取県内の方も受講可能な講習があります。
開催日程など、各講習機関にご確認ください(島根県ホームページにリンク)
鳥取県内では以下の講習実施機関で実施されています。
建設業労働災害防止協会鳥取県支部
一般社団法人鳥取県労働基準協会
令和2年7月に、登録規程が一部改正され、一戸建て住宅または共同住宅の住戸の内部の調査を行うものに必要な知識に係る講習(「一戸建て等調査者講習」)が新設されました。改正前に「建築物石綿含有建材調査者」を取得されたかたは、「一般建築物石綿含有建材調査者」となります。
また、令和5年3月にも登録規程が一部改正され、「工作物石綿事前調査者」制度が設けられました。
厚労省・国交省・環境省作成「建築物石綿含有建材調査者 講習登録規程の改正について」 (pdf:212KB)
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