みなとさかい交流館

みなとさかい交流館とは

 みなとさかい交流館は、県民のみなさんが港湾に対する理解を深める機会を提供し、海を通じた交流を発展させるための取り組みを支援するために設置されています。
 さまざまな港湾に関する資料の展示など魅力ある情報を紹介するコーナーを設けています。
 また、JR境港駅からすぐの同館にはフェリー乗り場、観光案内所、飲食店、売店、入浴施設などもあり、周辺地域の交通・観光拠点となっています。詳しくは、みなとさかい交流館のホームページをご覧ください。
 人権ひろば21“ふらっと”のホームページへのリンクみなとさかい交流館公式ホームページ

【募集は終了しました】みなとさかい交流館指定管理施設運営評価委員会及びみなとさかい交流館指定管理候補者審査委員会委員を募集します。

 皆様のご意見を幅広く施策に反映するため、県立みなとさかい交流館の指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会において御意見をいただける方を募集します。

 

募集要項 (pdf:98KB)

募集チラシ (pdf:80KB)

応募の概要

(1)募集人数 1人
(2)任期   任命の日から令和11年3月31日まで
(3)開催回数 年1~2回程度

委員会の概要

(1)委員会委員の役割(調査審議事項)

<指定管理候補者の審査>

 ア 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号。以下「手続条例」という。)第5条の規定による審査に関する事項

 イ 手続条例第6条第2項の規定による審査に関する事項

 ウ 手続条例第22条第3項の規定による審査に関する事項

 エ 手続条例第6条第4項の規定による検討

 オ 前4号に掲げるもののほか、指定管理候補者の選定及び審査に必要とする事項

<指定管理施設運営の評価>

 ア 指定管理施設の管理運営状況の評価に関する事項

 イ 指定管理施設の管理運営に関する調査及び提言に関する事項

(2)委員報酬 県の規定により、報酬、交通費を支給します。 

応募資格

以下の条件をすべて満たす方

(1)県内在住の18歳以上の者(令和5年4月1日現在)

(2)県内で平日に開催する委員会に出席できる者

(3)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

(4)鳥取県暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと

(5)委嘱時に県の審議会委員に就任していない者、または就任予定のない者

(6)国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でない者

(7)みなとさかい交流館の運営に関して助言ができる者

応募方法

以下の書類を持参または郵送により提出してください。なお、ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

応募申込書 (docx:21KB)

応募期限

令和5年5月10日(水)必着 

選考方法及び結果通知

(1)選考方法

 応募資格を満たす方の中から、提出された書類に基づき書面審査を行い、委員を決定します。

(2)選考結果の連絡

 応募された方全員に郵送等によりご連絡します。 

応募書類提出先

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
 鳥取県県土整備部空港港湾課
電話番号:0857-26-7585 ファクシミリ:0857-26-8310
電子メール:kuukoukouwan@pref.tottori.lg.jp

アクセス

〒684-0004

鳥取県境港市大正町215<JR境港駅すぐ横>

みなとさかい交流館の設置及び管理に関する条例

条例のダウンロードへ鳥取県立みなとさかい交流館の設置及び管理に関する条例

 みなとさかい交流館は平成18年度から指定管理者制度を導入しています。

条例のダウンロードへ指定管理者制度について

 
  

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