みなとさかい交流館

【募集は終了しました】みなとさかい交流館内食堂使用許可事業者の公募について

 鳥取県立みなとさかい交流館1階の食堂において、令和6年4月から5年間の使用許可事業を行う事業者について、公募型プロポーザル方式による選定を行います。
 これに先立ち、企画提案書の公募を行います。
 詳細は公告及び企画提案書作成要領をご確認ください。
 なお、本件に係る質問への回答についても、このページで行います。

使用許可事業の概要


(1)使用許可事業名
 みなとさかい交流館内食堂使用許可事業
(2)使用許可場所
 鳥取県境港市大正町215
(3)使用許可事業内容
 本件使用許可事業は、境港駅及び隠岐汽船への発着拠点である「みなとさかい交流館」の一部を使用許可し、隠岐汽船及び鉄道の利用者並びに水木しげるロード等への観光地への来訪者に対し、当地の食材を使った料理等による飲食サービスを提供し、交通結節点及び観光拠点としての当該施設の機能と一体となった食堂運営をすることにより、交流人口が拡大することを目的とする。
(4)使用許可事業の詳細
 ・使用許可施設 みなとさかい交流館1階
 ・使用許可面積 124.56平方メートル
 ※店舗前テラス(5.82平方メートル)を活用する場合は、食堂使用許可事業者(以下「使用許可事業者」という。)選定後に協議し、使用面積に加える。
(5)使用許可期間
 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

  ・営業開始日は原則として令和6年5月1日以前とするが、使用許可事業者選定後に改めて協議する。
  ・使用許可期間満了後は、契約の更新及び使用許可期間の延長は行わない。
(6)使用料等
 ・現行使用料 月額830円/平方メートル(消費税及び地方消費税の額を含む。)
 ・使用許可部分に係る光熱水費及び冷暖房費等の諸経費は使用許可事業者の負担とする。

参加資格


このプロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)境港市又は米子市内に主たる事務所を有し、3年以上継続して飲食店を経営している事業者でみなとさかい交流館の食堂店舗を借り受けて運営することが可能な者であること。
(3)法人等(個人経営者を含む。以下同じ。)の役員に、破産者、法律行為を行う能力を有しない又は禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てが行われていない者であること。
(5)令和5年11月15日(水)までの過去1年間に食品衛生法(昭和22年法律第233号)違反による行政処分を受けていない者であること。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団又は暴力団若しくはその構成員の利益になる活動を行う法人等でないこと。
(7)令和5年11月15日(水)から令和5年12月11日(月)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付発出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(8)法人税、県民税その他の税金の滞納がないこと。


主なスケジュール


 詳細は公告及び企画提案書作成要領を確認してください。 

 令和5年11月15日(水) 公告開始日
 令和5年11月20日(月) 現地説明会申込締切日(午後5時必着)
 令和5年11月21日(火) 現地説明会(午後3時から)
 令和5年11月24日(金) 質疑提出締切日
 令和5年12月11日(月) 企画提案書提出締切日

公告等


公告 (PDF:98KB)
企画提案書作成要領説明書(特記仕様書及び各種様式含む) (word:107KB)
【別添図面】みなとさかい交流館1階平面図(PDF:209KB)

お問い合わせ先

  • 〒680-8570 鳥取県東町一丁目220番地
  • 鳥取県県土整備部河川港湾局港湾課管理担当

「みなとさかい交流館」指定管理候補者審査委員会審査結果及び事業計画書について

令和5年6月16日(金)及び9月29日(金)に開催しました鳥取県県土整備部指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会の審査結果は以下のとおりです。
※この委員会による審査結果を踏まえて検討を行い、県として指定管理候補者を決定した上で11月県議会へ付議します。
 

みなとさかい交流館の管理業務に関する事業計画書 (PDF:2941KB)

みなとさかい交流館の委託業務に関する収支計画書 (PDF:1634KB)

委員会結果報告書 (PDF:120KB)

みなとさかい交流館とは

 みなとさかい交流館は、県民のみなさんが港湾に対する理解を深める機会を提供し、海を通じた交流を発展させるための取り組みを支援するために設置されています。
 さまざまな港湾に関する資料の展示など魅力ある情報を紹介するコーナーを設けています。
 また、JR境港駅からすぐの同館にはフェリー乗り場、観光案内所、飲食店、売店、入浴施設などもあり、周辺地域の交通・観光拠点となっています。詳しくは、みなとさかい交流館のホームページをご覧ください。
 人権ひろば21“ふらっと”のホームページへのリンクみなとさかい交流館公式ホームページ

アクセス

〒684-0004

鳥取県境港市大正町215<JR境港駅すぐ横>

みなとさかい交流館の設置及び管理に関する条例

条例のダウンロードへ鳥取県立みなとさかい交流館の設置及び管理に関する条例

 みなとさかい交流館は平成18年度から指定管理者制度を導入しています。

条例のダウンロードへ指定管理者制度について

 
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000