旧優生保護法下で実施された不妊手術等を受けられた方等からの相談や一時金の請求受付について

 旧優生保護法に基づく不妊手術等を受けた方に対し、一時金320万円を支給する救済法が成立しました。
 県では、ご本人やそのご家族・関係者の方のための幅広い相談受付のほか、一時金の請求のための窓口を設置していますので、お心当たりのある方は最寄りの窓口へご相談ください。必要に応じて職員が訪問し、個別の事情に配慮しながら対応します。

 

<チラシ>優生保護法による優生手術などを受けられた方へ (pdf:678KB)

 

 

支給対象者

 請求権のある方は次のうち、法施行日(平成31年4月24日)に生存している方です。

  1. 旧優生保護法に基づき、不妊手術を受けた方
  2. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に生殖を不能にする手術等を受けた方
    ※ただし、母体保護や疾病の治療などを理由とした手術を受けた者等を除きます

 

 

相談・請求窓口


○鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課
 住所 〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地
 電話 0857-26-7145 ファクシミリ 0857-26-8116
 電子メール yuuseisoudan@pref.tottori.lg.jp

○鳥取県中部総合事務所倉吉保健所健康支援総務課
 住所 〒682-0802 倉吉市東巌城町2
 電話 0858-23-3146 ファクシミリ 0858-23-4803
 電子メール chubu-yuuseisoudan@pref.tottori.lg.jp

○鳥取県西部総合事務所米子保健所医薬・感染症対策課
 住所 〒683-0802 米子市東福原1丁目1-45
 電話 0859-31-9317 ファクシミリ 0859-34-1392
 電子メール seibu-yuuseisoudan@pref.tottori.lg.jp

 

受付日

 月曜から金曜(ただし、国民の祝日を除く。)

  

受付時間

 午前8時30分から午後5時15分

 

請求期限

 令和6年4月23日

 (法律の施行日(平成31年4月24日)から5年以内)

 

<参考>旧優生保護法は

 「不良な子孫の出生を防止する」という優生思想に基づき、障がいや疾病を理由とした不妊手術などを認めていた法律でした。
 ※法律が存在した期間:昭和23年9月11日~平成8年9月25日

 

請求書様式

様式1・旧優生保護法一時金支給請求書(PDF形式:256KB

様式2・旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(PDF形式:162KB

様式3・旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(PDF形式:254KB

  

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