法人の設立等届出書

法人の設立等届出書(doc:55KB)

法人の設立等届出書(pdf:46KB)

説明

次の場合に使用します。

(1)鳥取県内に法人を設立した場合

(2)鳥取県外に本社を有する法人が、初めて鳥取県内に支店等を開設した場合

(3)鳥取県外に本社を有する法人が、鳥取県内に転入した場合

受付期間

原則として設立等の日から2月以内ですが、随時受け付けます。

受付窓口

本店・支店の所在を管轄する県税事務所

添付書類

(1)定款、規則又は規約の写し

(2)登記事項証明書(コピーも可)

備 考

 

くわしくは、法人の所在地を管轄する県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。

区分 管轄区域 電話番号 ファクシミリ番号
東部県税事務所 鳥取市、岩美郡、八頭郡 0857-20-3515
0857-20-3522
0857-20-3519
中部県税事務所 倉吉市、東伯郡 0858-23-3109 0858-23-3118
西部県税事務所 米子市、境港市、西伯郡、
日野郡
0859-31-9622
0859-31-9623
0859-31-9613
※鳥取県内に本店が所在する外形標準課税対象法人及び収入金額課税法人は、上記にかかわらず東部県税事務所が所管します。
  

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