一時預かり事業及び病児保育事業関係様式

  一時預かり事業、病児保育事業の実施にあたり、必要となる書類は以下のとおりです。
  

一時預かり事業及び病児保育事業関連

 児童福祉法第34条の12、第34条の18に基づき、以下の書類を県知事に届け出る必要があります。(ただし、鳥取市(中核市)に所在する施設においては届出先が鳥取市になります。)

様式  説明 

一時預かり事業・病児保育事業開始届出書

(様式第29号 word形式35KB)

一時預かり事業・病児保育事業を開始する前に届出を提出してください。

様式第29号と併せて以下の書類を提出してください。

1 条例、定款その他の基本約款

2 収支予算書及び事業計画書(インターネットを利用して閲覧できない場合に限る。)

3 主な職員の氏名及び経歴を記載した書類

4 施設の平面図

一時預かり事業・病児保育事業変更事項届出書

(様式第29号の2 word形式31KB)

開始届出書で届け出た事項に変更が生じた時は変更の日から1か月以内に届出を提出してください。

様式第29号の2と併せて、変更内容を記載した書類を提出してください。

一時預かり事業・病児保育事業廃止(休止)届出書

(様式第29号の3 word形式32KB)

事業を廃止または休止しようとされるときは、事前に届出を提出してください。

<書類の提出先(一時預かり)> 

 地区   住所  担当課 
 東部   〒680-8570 鳥取市東町一丁目220  子育て王国課 
 中部   〒682-0802 倉吉市東巌城町2  中部総合事務所県民福祉局 共生社会推進課 
 西部   〒683-0802 米子市東福原一丁目1-45   西部総合事務所県民福祉局 共生社会推進課

<書類の提出先(病児)>

地区 住所 担当課
東部 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220 子育て王国課
中部
西部

※鳥取市(中核市)に所在する施設については、鳥取市にお尋ねください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
    E-mail  kosodate@pref.tottori.lg.jp

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