特定猟具(銃器)使用禁止区域

図面番号1~20

  
図面番号 名称 区域 面積/存続期間

本庄(PDF:1,525KB)

岩美郡岩美町大字岩本地内の町道大谷沓井線の岩本橋東詰を起点とし、同所から町道岩本7号線を南東に進み、町道岩本本庄線に至り、同町道を南東に進み、蒲生川右岸の堤防に至り、同堤防を南東に進み、国道9号に至り、同国道を西方に進み、町道本庄岩本線に至り、同町道を北西に進み、町道大谷沓井線に至り、同町道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域  25ヘクタール/平成28年11月1日から令和8年10月31日まで 

鳥取(PDF:381KB)

鳥取市丸山町地内の県道伏野覚寺線の丸山橋東詰を起点とし、起点から同県道を南西及び西方に進み、国道9号に至り、同国道を西方に進み、溝川橋西詰に至り、溝川の左岸を北方に進み、汀線に至り、同汀線を東方に進み、同汀線と同市賀露町西四丁目(防波堤を除く。以下同じ。)水際線との交点に至り、同水際線を北方及び東方に進み、同市賀露町西四丁目北端に至り、同所と同市港町(防波堤を除く。以下同じ。)北西端とを直線で結んだ線を北東に進み、同市港町北西端に至り、港町水際線を同市港町北東端に進み、同所と千代川右岸と汀線との交点とを結んだ直線を南東に進み、千代川右岸と汀線との交点に至り、汀線を東方に進み、塩見川に至り、同川の左岸を南方に進み、県道福部岩美線に至り、同県道を南西に進み、市道浜湯山県線との交点に至り、同市道を西方に進み、県道湯山鳥取線に至り、同県道を南西に進み、市道湯山多鯰ヶ池線との交点に至り、同市道を南方に進み、市道覚寺福部線に至り、同市道を南西及び南方に進み、同市道から椎谷神社入口に至る谷に至り、同谷を南西に進み、同神社入口に至り、同神社入口から県道一本松覚寺線に至る道を南方へ進み、同県道に至り、同県道を東方に進み、通称背谷に至り、同谷を南東に進み、高聾山山頂に至り、高聾山稜線を南東及び南西に進み、鳥取森林管理署旧城山国有林の石標340号に至り、同国有林と民有林との境界を南西に進み、同国有林の石標379号に至り、同国有林と民有林との境界を南方に進み、同国有林の石標393号に至り、山林と耕地との境界を南方及び北西に進み、市道円護寺4号線に至り、同市道を北西に進み、市道天徳寺通りに至り、同市道を北東に進み、市道円護寺覚寺線に至り、同市道を北西に進み、市道覚寺円護寺線との交点に至り、同市道を西方に進み、市道覚寺13号線との交点に至り、同市道を南西に進み、八幡池堤防の東端に至り、同堤防を北西及び南西に進み、同堤防の西端に至り、同所と市道丸山町7号線の終点とを直線で結んだ線を南西に進み、同市道の終点に至り、同市道を南西に進み、県道伏野覚寺線に至り、同県道を南西に進み、起点に至る線に囲まれた一円の地域鳥取市丸山町地内の県道伏野覚寺線の丸山橋東詰を起点とし、起点から同県道を南西及び西方に進み、国道9号に至り、同国道を西方に進み、溝川橋西詰に至り、溝川の左岸を北方に進み、汀線に至り、同汀線を東方に進み、同汀線と同市賀露町西四丁目(防波堤を除く。以下同じ。)水際線との交点に至り、同水際線を北方及び東方に進み、同市賀露町西四丁目北端に至り、同所と同市港町(防波堤を除く。以下同じ。)北西端とを直線で結んだ線を北東に進み、同市港町北西端に至り、港町水際線を同市港町北東端に進み、同所と千代川右岸と汀線との交点とを結んだ直線を南東に進み、千代川右岸と汀線との交点に至り、汀線を東方に進み、塩見川に至り、同川の左岸を南方に進み、県道福部岩美線に至り、同県道を南西に進み、市道浜湯山県線との交点に至り、同市道を西方に進み、県道湯山鳥取線に至り、同県道を南西に進み、市道湯山多鯰ヶ池線との交点に至り、同市道を南方に進み、市道覚寺福部線に至り、同市道を南西及び南方に進み、同市道から椎谷神社入口に至る谷に至り、同谷を南西に進み、同神社入口に至り、同神社入口から県道一本松覚寺線に至る道を南方へ進み、同県道に至り、同県道を東方に進み、通称背谷に至り、同谷を南東に進み、高聾山山頂に至り、高聾山稜線を南東及び南西に進み、鳥取森林管理署旧城山国有林の石標340号に至り、同国有林と民有林との境界を南西に進み、同国有林の石標379号に至り、同国有林と民有林との境界を南方に進み、同国有林の石標393号に至り、山林と耕地との境界を南方及び北西に進み、市道円護寺4号線に至り、同市道を北西に進み、市道天徳寺通りに至り、同市道を北東に進み、市道円護寺覚寺線に至り、同市道を北西に進み、市道覚寺円護寺線との交点に至り、同市道を西方に進み、市道覚寺13号線との交点に至り、同市道を南西に進み、八幡池堤防の東端に至り、同堤防を北西及び南西に進み、同堤防の西端に至り、同所と市道丸山町7号線の終点とを直線で結んだ線を南西に進み、同市道の終点に至り、同市道を南西に進み、県道伏野覚寺線に至り、同県道を南西に進み、起点に至る線に囲まれた一円の地域鳥取市丸山町地内の県道伏野覚寺線の丸山橋東詰を起点とし、起点から同県道を南西及び西方に進み、国道9号に至り、同国道を西方に進み、溝川橋西詰に至り、溝川の左岸を北方に進み、汀線に至り、同汀線を東方に進み、同汀線と同市賀露町西四丁目(防波堤を除く。以下同じ。)水際線との交点に至り、同水際線を北方及び東方に進み、同市賀露町西四丁目北端に至り、同所と同市港町(防波堤を除く。以下同じ。)北西端とを直線で結んだ線を北東に進み、同市港町北西端に至り、港町水際線を同市港町北東端に進み、同所と千代川右岸と汀線との交点とを結んだ直線を南東に進み、千代川右岸と汀線との交点に至り、汀線を東方に進み、塩見川に至り、同川の左岸を南方に進み、県道福部岩美線に至り、同県道を南西に進み、市道浜湯山県線との交点に至り、同市道を西方に進み、県道湯山鳥取線に至り、同県道を南西に進み、市道湯山多鯰ヶ池線との交点に至り、同市道を南方に進み、市道覚寺福部線に至り、同市道を南西及び南方に進み、同市道から椎谷神社入口に至る谷に至り、同谷を南西に進み、同神社入口に至り、同神社入口から県道一本松覚寺線に至る道を南方へ進み、同県道に至り、同県道を東方に進み、通称背谷に至り、同谷を南東に進み、高聾山山頂に至り、高聾山稜線を南東及び南西に進み、鳥取森林管理署旧城山国有林の石標340号に至り、同国有林と民有林との境界を南西に進み、同国有林の石標379号に至り、同国有林と民有林との境界を南方に進み、同国有林の石標393号に至り、山林と耕地との境界を南方及び北西に進み、市道円護寺4号線に至り、同市道を北西に進み、市道天徳寺通りに至り、同市道を北東に進み、市道円護寺覚寺線に至り、同市道を北西に進み、市道覚寺円護寺線との交点に至り、同市道を西方に進み、市道覚寺13号線との交点に至り、同市道を南西に進み、八幡池堤防の東端に至り、同堤防を北西及び南西に進み、同堤防の西端に至り、同所と市道丸山町7号線の終点とを直線で結んだ線を南西に進み、同市道の終点に至り、同市道を南西に進み、県道伏野覚寺線に至り、同県道を南西に進み、起点に至る線に囲まれた一円の地域 2,669ヘクタール/平成30年11月1日から令和10年10月31日まで 

百谷(PDF:379KB)

鳥取市百谷地内の県道鳥取福部線と市道百谷線との交点を起点とし、起点から同市道を西方に進み、百谷ダム管理道に至り、同管理道を西方に進み、鳥取市百谷字矢谷から国有林鳥取事業区旧城山国有林に通ずる山道(通称矢谷山道)に至り、同山道を西方に進み、国有林鳥取事業区旧城山国有林の石標248号に至り、同石標から同国有林と民有林との境界を北東、南西及び北西に進み、同国有林の石標325号に至り、同石標から鳥取市覚寺と同市百谷の境界を北東に進み、平成16年11月1日市町村合併前の鳥取市と平成16年11月1日市町村合併前の福部村との境界に至り、同境界を南東、北東及び南東に進み、旧県道鳥取福部線に至り、同旧県道を南西に進み、県道鳥取福部線に至り、同県道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域 212ヘクタール/令和元年11月1日から令和11年10月31日まで 

上野(PDF:417KB)

鳥取市立川町五丁目地内の県道鳥取国府線と西日本旅客鉄道株式会社山陰本線との立体交差を起点とし、同所から同線を北東に進み、市道滝山開拓1号線に至り、同市道を南東及び北東に進み、大沢池の南西端に至り、同池の周囲を北方及び南方に進み、同池の南東端(市道滝山開拓1号線)に至り、同市道を南方に進み、市道岩倉開拓線に至り、同市道を南東に進み、平成16年11月1日市町村合併前の鳥取市と平成16年11月1日市町村合併前の国府町との境界に至り、同境界を西方に進み、市道宮下14号線に至り、同市道を南方に進み、市道宮下4号線に至り、同市道を西方に進み、市道宮下7号線に至り、同市道を北西に進み、市道宮下6号線に至り、同市道を北東に進み、市道奥谷1号線に至り、同市道を西方に進み、区画道路28号線に至り、同市道を西方に進み、市道立川甑山線に至り、同市道を西方に進み、県道鳥取国府線に至り、同県道を北西に進み起点に至る線で囲まれた一円の地域 368ヘクタール/平成26年11月1日から令和6年10月31日まで 

津ノ井(PDF:649MB)

鳥取市桂木地内の県道若葉台東町線と市道久末生山線との交点を起点とし、同所から同市道を東方に進み、県道津ノ井国府線に至り、同県道を北西に進み、市道桜谷津ノ井線に至り、同市道を北方に進み、市道杉崎6号線との交点に至り、同市道を北東に進み、洗井川左岸に至り、同川左岸を東方に進み、平成16年11月1日市町村合併前の鳥取市(以下この欄において「旧鳥取市」という。)と平成16年11月1日市町村合併前の国府町の境界に至り、同境界を南東に進み、同境界線上の標柱(No.1)に至り、同標柱から鳥取市都市計画区域の市街化区域と市街化調整区域の境界線上の標柱(No.2)に至り、同境界を西方に進み、国道29号との交点に至り、同国道を南方に進み、旧鳥取市と八頭町の境界に至り、同境界を西方に進み、同市香取と同市久末の境界線との交点に至り、同境界を北方に進み、市道久末7号線に至り、同市道を北方に進み、同市久末203-2地先の農道に至り、同農道を北東に進み、市道南栄広岡線に至り、同市道を南東に進み、市道海蔵寺広岡線に至り、同市道を北方に進み、県道若葉台東町線に至り、同県道を北方に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域 526ヘクタール/令和3年11月1日から令和13年10月31日まで 

千代川(PDF:355KB) 

鳥取市河原町釜口地内の国道53号と県道八日市釜口線との交点を起点とし、同所から同県道を南西に進み、県道鷹狩渡一木線に至り、同県道を西北西に進み、県道本鹿高福線に至り、同県道を北方に進み、県道鷹狩渡一木線に至り、同県道を北方及び北東に進み、主要地方道鳥取河原線に至り、同地方道を北方に進み、平成16年11月1日市町村合併前の河原町と平成16年11月1日市町村合併前の鳥取市との境界に至り、同境界を東方に進み、県道袋河原八坂線に至り、同県道を東北東に進み、千代川右岸堤防に至り、同堤防を南東に進み、市道河原円通寺線に至り、同市道を南西に進み、県道河原郡家線に至り、同県道を南東に進み、市道徳吉片山線に至り、同市道を南西に進み、八東川の左岸堤防に至り、同堤防を西北西に進み、市道稲常徳吉線に至り、同市道を南方に進み、主要地方道鳥取河原線に至り、同県道を西方に進み、国道53号に至り、同国道を南南西に進み、県道本鹿高福線に至り、同県道を南西及び南東に進み、市道高津原線に至り、同市道を南東に進み、国道53号に至り、同国道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域 360ヘクタール/平成26年11月1日から令和6年10月31日まで 

郡家船岡八東川(PDF:1,522KB)

鳥取市河原町片山地内の市道徳吉片山線と県道河原郡家線との交点を起点とし、同所から同県道を東方に進み、県道鳥取郡家線に至り、同県道を東方に進み、県道郡家鹿野気高線に至り、同県道を北方に進み、久能寺用水路に至り、同水路を南東及び東方に進み、本谷川砂防河川に至り、同河川を東方に進み、国道29号に至り、同国道を南東に進み、平成17年3月31日町合併前の郡家町と八東町(以下「旧八東町」という。)との境界に至り、同境界を南西及び北西に進み、旧八東町と平成17年3月31日町合併前の船岡町との境界に至り、同境界を南西に進み、国道482号に至り、同国道を西北西に進み、県道郡家鹿野気高線に至り、同県道を西北西に進み、市道稲常徳吉線に至り、同市道を北方に進み、八東川の左岸堤防に至り、同堤防を南東に進み、市道徳吉片山線に至り、同市道を北北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域 595ヘクタール/平成26年11月1日から令和6年10月31日まで 

八東川(PDF:2,972KB)

平成17年3月31日町合併前の八東町(以下「旧八東町」という。)と平成17年3月31日町合併前の郡家町(以下「旧郡家町」という。)との境界と国道29号との交点を起点とし、同所から同国道を南東及び東方に進み、県道津山智頭八東線に至り、同県道を南西及び西方に進み、県道才代船岡線に至り、同県道を北西に進み、国道482号に至り、同国道を北西に進み、旧八東町と平成17年3月31日町合併前の船岡町との境界に至り、同境界を北東に進み、旧八東町と旧郡家町との境界に至り、同境界を南東及び北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域 510ヘクタール/平成26年11月1日から令和6年10月31日まで 

佐治川ダム(PDF:120KB)

鳥取市佐治町尾際地内の市道尾際線と市道呑谷線との交点を起点とし、同所から市道呑谷線を南東に進み、国道482号に至り、同国道を南西に進み、市道中線に至り、同市道を北方に進み、遊歩道2号線に至り、同遊歩道を北方及び南東に進み、遊歩道1号線に至り、同遊歩道を南方に進み、山王滝遊歩道に至り、同遊歩道を南東及び東方に進み、佐治川ダム管理道に至り、同管理道を北東に進み、佐治川ダム堤体に至り、同堤体から佐治川左岸を北東に進み、市道旅行村線に至り、同市道を南方に進み、市道尾際線に至り、同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域 34ヘクタール/平成26年11月1日から令和6年10月31日まで 
10

水尻池(PDF:344KB)

鳥取市気高町奥沢見地内の市道宝木酒津水尻線と市道母木坂線との交点を起点とし、同所から市道宝木酒津水尻線を南東に進み、市道奥沢見光元線に至り、同市道を南に進み、市道奥沢見長丁線に至り、同市道を南西に進み、市道宝木奥沢見線に至り、同市道を北西に進み、市道母木坂線に至り、同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域 32ヘクタール/平成27年11月1日から令和7年10月31日まで 
11

日光池 (PDF:578KB)

鳥取市気高町日光地内の市道日光村内線と市道日光2号線の交点を起点とし、同所から同市道を南東に進み、市道新田下坂本線に至り、同市道を南方に進み、同市道と農道日光越路谷線との交点に至り、同農道を西方に進み、市道日光村内線に至り、同市道を南西、北西、北東及び東方に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域
39ヘクタール/令和4年11月1日から令和14年10月31日まで 
12

三朝 (PDF:604KB)

東伯郡三朝町大字三朝地内の三朝大橋から新崎橋までの三徳川の河川区域 11ヘクタール/令和4年11月1日から令和14年10月31日まで 
13

三朝高原(PDF:501KB)

東伯郡三朝町大字大瀬地内の県道鳥取鹿野倉吉線と町道大瀬本泉線との交点を起点とし、同所から同県道を東方に進み、三朝町山田地内にて県道三朝温泉木地山線に至り、同県道を東方及び南方に進み、三朝町三朝地内にて県道鳥取鹿野倉吉線に至り、同県道を東方に進み、町道三谷線に至り、同町道を南方に進み、県営小鹿第2発電所に至り、同発電所の敷地から南側山林との境界を北西及び西方に進み、三朝町横手地内で町道粟谷線に至り、同町道を北西に進み、町道横手本泉線に至り、同町道を南西に進み、町道大瀬本泉線に至り、同町道を北方に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域  65ヘクタール/平成27年11月1日から令和7年10月31日まで 
14

天神川(PDF:376KB)

倉吉市道円谷町大原線の大原橋から下流の天神川の河川区域、倉吉市道中河原長坂線の東橋から天神川までの小鴨川の河川区域及び県道倉吉赤碕中山線の福光橋から小鴨川までの国府川の河川区域 323ヘクタール/平成27年11月1日から令和7年10月31日まで 
15

大平山
(平成26年11月1日区域拡大)(PDF:754KB)

県道倉吉青谷線と倉吉市と東伯郡湯梨浜町との境界との交点を起点とし、同所から同県道を西方に進み、市道大平山線に至り、同市道を北方に進み、市道駅北通り線に至り、同市道を西方に進み、金毘羅院境内の西側境界線に至り、同境界線を北方に進み、長谷農道に通じる谷に至り、同谷を北方に進み、鳥取短期大学の用水池の南西端に至り、同用水池の西端境界線を北方に進み、長谷農道に至り、同農道を北西に進み、市道福庭東福庭線に至り、同市道を南東及び南方に進み、同市道の終点に至り、同所から山林と耕地及び人家との境界を東方及び北方に進み、農道伏山線に至り、同農道を北北西に進み、市道福庭中央線に至り、同市道を西方へ進み、市道福庭1号線に至り、同市道を北東及び北西に進み、市道福庭2号線に至り、同市道を西方及び北方に進み、市道福庭6号線に至り、同市道を北方へ進み、倉吉市福庭と同市清谷の境界に至り、同境界を北東に進み、農道に至り、同農道を東方へ進み、倉吉市福庭と同市清谷の境界に至り、同境界を南方へ進み、日下農道に至り、同農道を南西、東方及び南方に進み、倉吉市と東伯郡湯梨浜町との境界に至り、同境界を南方に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域  117ヘクタール/令和5年11月1日から令和15年10月31日まで 
16

スクモ塚(PDF:832KB)

東伯郡北栄町妻波地内の町道妻波青木線と県道羽合東伯線との交点を起点とし、同所から同県道を東方に進み、県道上大立大栄線に至り、同県道を南方に進み、町道比山高千穂線に至り、同町道を南西に進み、県道倉吉東伯線に至り、同県道を西方に進み、町道妻波青木線に至り、同町道を北東及び北方に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域  245ヘクタール/平成28年11月1日から令和8年10月31日まで 
17

新興(PDF:229KB)

倉吉市関金町堀地内の市道七石ヶ平線と県営一般農道関金線との交点を起点とし、同所から同農道を北東に進み、市道開拓線に至り、同市道を西方に進み、同市道の終点に至り、同所から北西に170メートル進み、高塚三角点に至り、同所から平成17年3月22日市町合併前の倉吉市と平成17年3月22日市町合併前の関金町との境界を東方に進み、市道森越7号線に至り、同市道を南方に進み、県営一般農道関金線に至り、同農道を南東に進み、市道森越6号線に至り、同市道を南方に進み、長尾溜池の南岸で交差する天神野水路に至り、同水路を西方に進み、市道七石ヶ平線に至り、同市道を西方及び北方に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域 133ヘクタール/平成26年11月1日から令和6年10月31日まで 
18

国府新堤(PDF:463KB) 

倉吉市国府地内の新堤の湖面  0.2ヘクタール/令和5年11月1日から令和15年10月31日まで 
19

報国(PDF:1366KB)

西伯郡大山町報国地内の町道住吉萩原線と町道報国横断1号線との交点を起点とし、同所から同町道を東方に進み、町道石井垣報国線に至り、同町道を南方に約350メートル進み、特定猟具使用禁止区域の標柱に至り、同標柱から東南東に約100メートル進み、畑と山林との境界の山道に至り、同山道を南方に進み、大管別荘分譲地と上中山財産区所有地の境界との交点に至り、同交点から南方に約100メートル進み、大管別荘分譲地内の道路の北西端に至り、同道路を南方に進み、町道住吉萩原線に通ずる道路に至り、同道路を西方に進み、町道住吉萩原線に至り、同町道を北方に約130メートル進み、畑と山林との境界の山道に至り、同山道を西方に進み、谷間の山道に至り、同山道を北方に進み、堤の北端に至り、同所から畑と山林との境界の農道を北方に進み、起点に通ずる農道に至り、同農道を東方に進み起点に至る線に囲まれた一円の地域 91ヘクタール/令和5年11月1日から令和15年10月31日まで 
20

二本松(PDF:209KB)

西伯郡大山町二本松地内の町道殿河内二本松線と第3防火線南方の山道との交点を起点とし、同所から同町道を南方に進み、土塁に至り、同土塁を南方に進み、下市川の西側の支流に至り、同支流右岸を南方に進み、土塁に至り、同土塁を西方に進み、宮川に至り、同川左岸を北方に進み、町道二本松線に至り、同町道を北方及び北東に進み、町道庄田二本松線に至り、同町道を北方に進み、土塁に至り、同土塁を東方に進み、第3防火線南方の山道に至り、同山道を東方に進み、起点に至る線に囲まれた一円の地域  227ヘクタール/平成29年11月1日から令和9年10月31日まで 

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