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令和2年1月に文部科学省により「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」として告示されました。
当該指針を踏まえ、「県立学校教育職員の勤務時間の上限に関する方針」(以下「本方針」という。)を策定しました。

 

 

(1)対象者

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)第2条に規定する教育職員のうち県立学校に勤務する者

 

 

(2)時間外業務時間の考え方

業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を時間外業務時間とし、出退勤時間及び時間外業務時間を給与・勤怠管理システムで把握するものとする。ただし、自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間や休憩時間及びその他業務外の時間等は本方針における時間外業務時間には含まない。

 

 

(3)上限時間

 ・1か月の時間外業務時間が45時間を超えないようにすること
 ・1年間の時間外業務時間が360時間を超えないようにすること
 ・児童生徒等に係る臨時的な特別の事情で勤務せざるを得ない場合、

 

   上限時間について下記のとおりとすること
     月100時間未満、年720時間以下、

     2~6カ月の平均が80時間以下、月45時間超は年6月まで

 

(4)施行年月日

  令和2年4月1日

 

 

県立学校教育職員の勤務時間の上限に関する方針(PDF94KB)

 

県立学校教育職員の勤務時間の上限に関する方針に係るQ&A(PDF212KB)


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