【廃止:令和2年4月23日】新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた工事等の対応(R20415通知)

令和2年4月15日に通知した以下の対応は、令和2年4月23日付で廃止しました。廃止後の対応は以下のリンクをご確認ください。


県土整備部発注の工事及び業務(以下「工事等」という。)いおいて、感染拡大防止に向けて、当面の措置として以下のとおり対応することとしました。(令和2年4月15日)

1 工事等で新型コロナウイルス感染症の感染者もしくは濃厚接触者(以下「感染者等」という。)がいることが判明した場合の対応(別紙1参照別紙参考資料

(1)受注者側で判明した場合

  1. 受注者は速やかに発注者(監督員又は調査職員)に感染者等が発生したことを報告する。
  2. 発注者は当該工事等の作業従事者及び受発注者双方の濃厚接触者と考えられる者に自宅待機を依頼し、受注者は、当日の現場作業を中止したうえで、保健所等の指導に従って適切に対応する。
  3. 工事等の一時中止期間を受発注者協議により定め、発注者はその期間について工事等の一時中止を指示し、あわせて工期延期、請負代金の変更を行うなど、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応(令和2年4月10日付通知)により適切に対応する。
  4. 工事再開に当たり必要な措置(消毒等)については、保健所等の指導に従う。

(2)発注者側で判明した場合

  1. 発注者は速やかに感染等の発生を受注者に報告する。また、必要応じて監督職員又は調査職員(以下「監督職員等」という。)を変更する。
  2. 発注者は、受発注者双方の監督職員等と濃厚接触したと考えられる者に自宅待機を依頼する。受注者は、保健所等の指導に従って適切に対応する。
  3. 工事等の一時中止期間を受発注者協議により定め、発注者はその期間について工事等の一時中止を指示し、あわせて工期延期、請負代金の変更を行うなど、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応(令和2年4月10日付通知)により適切に対応する。
  4. 工事再開に当たり必要な措置(消毒等)については、保健所等の指導に従う。

 

2 工事等の書類の提出及び打合せについて

(1)工事等の書類の提出

  1. 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。
     ※契約関係書類:契約書、現場代理人選任(変更)通知書、主任技術者等(変更)選任通知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願 
  2. 押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。
  3. 受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、対面による書類の提出は行わず、各発注機関に設けた書類提出ボックス(別紙2参照)に書類を投函し、書類を提出したことを監督員等に電話又は電子メール等により連絡すること。
      なお、発注者から受注者への紙による書類の提出等が必要な場合においては、受注者への書類提出ボックスがない場合は、郵送により発送し受注者に電話又は電子メール等により連絡する。

(2)受発注者間の打合せ

  1. 打合せは、事前に電子メール等により打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。
  2. やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。
    ・(1)密閉空間、(2)密集場所、(3)密接場面の3つの条件を避けること。
    ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
    ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
    ・打合せ等に出席した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

最後に本ページの担当課    鳥取県 県土整備部技術企画課
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    電話  0857-26-74070857-26-7407    
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