新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防について(令和2年7月7日通知)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更については、「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について」(令和2年4月28日付当職通知)により通知し、工事現場における熱中症対策に係る経費については「現場環境改善費の計上について(平成30年9月28日付当職通知)」及び「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領の制定について」(令和元年6月12日付当職通知)(以上3通知について、以下「関連通知」という。)により通知しているところですが、新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に係る設計変更にあたっては、当面の措置として以下のとおり運用することとしました。

1 真夏日の定義の運用について

(1)「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領の制定について」では、真夏日を「日最高気温が 30℃以上の日」と定義しているが、新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防にあたっては「日最高気温が28℃以上の日」と読み替えて対応する。

(2)本運用は、関連通知の適用日以降に新型コロウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事に適用するものとし、既契約工事にも適用する。

※ この通知の日最高気温の読み替えに伴う、変更施工計画書の提出は不要です。


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