鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業に係る舂米発電所公共施設等運営権の設定について

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11律第117号。以下「PFI法」という。)第19条第1項の規定に基づき、М&C鳥取水力発電株式会社に鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業に係る舂米発電所の公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定したので、同条第3項に基づき、次のとおり公表します。

令和2年8月3日

鳥取県知事 平井 伸治

  

舂米発電所公共施設等運営権の設定について

  

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