老人福祉

老人福祉に関する届出等

老人福祉法に基づく届出等(鳥取県長寿社会課ホームページへリンクします)

老人福祉法第14条の規定に基づく老人居宅生活支援事業を開始する場合又は同法第15条第2項の規定に基づく施設を設置する場合は、県に届け出を行う必要があります。

注)介護保険法に基づく介護サービスに該当する場合は介護サービス事業者の指定を受ける必要もありますのでご注意ください。

問合せ先

中部総合事務所 県民福祉局 共生社会推進課 施設指導担当
電話:0858-23-3128
FAX番号:0858-23-4803
  

 

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 中部総合事務所 県民福祉局
中部振興課
 〒682-0802
 鳥取県倉吉市東巌城町2
 電話:0858-23-3951 
 ファクシミリ:0858-23-3425
 Mail:chubu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp

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